【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者の事務所に保管しなければならない。
3. 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が適切な場所に設置されていることが求められる。
4. 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が適切な表示を行っている必要がある。
宅建試験 2019年 問40
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 選択肢2: 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
- 選択肢3: 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日の問題の正解は 選択肢2です!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう。 選択肢2では、宅地建物取引業者が業務に関する帳簿を保存しなければならない期間について述べています。法律では、各取引の終了後 5年間、新築住宅に関しては10年間保存することが義務付けられています。 法的根拠としては、宅地建物取引業法第23条第1項に記載されています。つまり〜ということです😉、新築住宅に関する帳簿は、特に重要なので長く保存しなければならないということです。 日常生活の例で考えると、例えばお店で購入した商品のレシートを保管しておくのと同じです。買った商品について何か問題があった時に、そのレシートが必要になることがあるので、一定期間保管する必要があるというわけです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
この選択肢は正しいです。従業者証明書は取引の関係者から請求があった場合に提示しなければなりませんが、宅地建物取引士は重要事項の説明時に必ず提示する必要があります。 ✨ ここがポイント!✨ 重要事項の説明は非常に大切なプロセスなので、証明書を提示することが義務になっています。選択肢2: 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
こちらが誤りです。宅地建物取引業者は、帳簿の保存期間を守らなければなりません。そのため、選択肢2が正解となります。選択肢3: 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
この選択肢は正しいです。クーリング・オフ制度の適用があることは重要な情報であり、表示することが求められています。選択肢4: 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
この選択肢も正しいです。契約に関わる場所では、専任の宅地建物取引士が必要です。この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、帳簿の保存期間についての法律知識が重要です。宅地建物取引業法第23条第1項が根拠となります。🎯 これだけは覚えておこう!
- 帳簿は各取引の終了後 5年間保存
- 新築住宅に関しては 10年間保存
- 宅地建物取引士証は重要事項の説明時に必ず提示
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