【問 42】 宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地である。
2. 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で利用される土地も含まれる。
3. 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
4. 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地とは認められない。
宅建試験 2019年 問42
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2019年度の宅建士試験の問題42について解説していくよ! この問題の正解は選択肢 1です。なぜなら、建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地とされるからです。ところが、公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内でも宅地にはならないんですよ(^_^)v 法的根拠としては、宅地建物取引業法第2条第1号に規定されています。この条文は、宅地の定義について触れており、建物の敷地に供せられる土地が宅地であることを明示しています。つまり、用途地域に関係なく、建物がある場所は宅地と考えられるということです 😉 例えば、あなたが住んでいるお家の庭も宅地ですが、近所の公園の土地は公共施設なので宅地ではありません。この違いをしっかり理解しておきましょう!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢は誤りです。建物の敷地に供せられる土地は都市計画法に規定する用途地域に関係なく宅地である一方、道路や公園など公共施設の用に供される土地は宅地に含まれません。✨ ここがポイント!✨選択肢2: 正しい
この選択肢は正しいです。宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地だけでなく、将来的に建物の敷地に供する目的で取引される土地も含まれます。つまり、どんな状態でも宅地として扱われるということです(^_^)選択肢3: 正しい
この選択肢も正しいです。市街化調整区域内においても、建物の敷地に供せられる土地は宅地とされます。これは、都市計画法の趣旨に基づいています。つまり、建物がある限り宅地だということです!選択肢4: 正しい
この選択肢も正しいです。準工業地域内の土地が建築資材置場として使用されていても、宅地として認められることがあります。用途地域による制限はありますが、特定の使用目的であっても宅地に該当する場合がありますよ(^_^)vこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識として、宅地の定義と用途地域について理解しておくことが大切です!🎯 これだけは覚えておこう!
- 建物の敷地に供せられる土地は、用途地域に関係なく宅地である
- 公共施設の土地は宅地に含まれない
- 宅地は現況や地目を問わず取引対象となる
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、宅地や用途地域に関する問題が頻出です。特に、宅地の定義や公共施設との関係についての問題が多く見られます。⚠️ こんな問題にも注意!
- 用途地域の定義に関する問題
- 宅地建物取引業法に基づく宅地の範囲に関する問題
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