【問 43】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられた場合、その法人は免許を受けることができない。
2. 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役の刑に処せられた場合、その法人は免許を受けることができない。
3. 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊)の罪により懲役の刑に処せられた場合、その法人は免許を受けることができない。
4. 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられた場合、その法人は免許を受けることができない。
宅建試験 2019年 問43
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験の問題43について解説しますね( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢2です!この選択肢がなぜ正しいのか、詳しく見ていきましょう✨ この問題では、法人が宅建業の免許を受けるための条件について問われています。特に、刑罰を受けた場合の影響が重要です。そのため、法律に基づく規定を確認します。 具体的には、宅地建物取引業法第3条において、法人の使用人が特定の犯罪により有罪判決を受けている場合、免許を受けることができない条件があります。しかし、執行猶予期間が満了している場合は、免許申請が可能になります。 つまり、執行猶予が終わった後でも、5年が経過していない場合は、まだ免許を受けることができないのです😉各選択肢の詳細解説
選択肢1:
この選択肢は不正解です。法人の役員が刑法第246条(詐欺)の罪で懲役刑に処せられた場合、その刑が終わった日から5年を経過しないと、免許を受けることができません。 ✨ ここがポイント!✨ 刑法第246条は詐欺に関する法律で、詐欺罪は非常に重い罪です。つまり、詐欺の罪を犯した場合、法人は免許を受けられないということです。選択肢2:
この選択肢は正解です!法人の政令で定める使用人が横領の罪で懲役刑を受けた後、執行猶予期間が満了していれば免許を受けることができます。 つまり、執行猶予が終わっていれば、問題ないということです(^_^)v選択肢3:
この選択肢は不正解です。法人の専任宅地建物取引士が器物損壊の罪で罰金刑に処せられた場合、その刑が終わった日から5年経過していないと免許を受けることができません。 ✨ ここがポイント!✨ 罰金刑でも、刑が終わってから5年が経過しないといけないということです(・∀・)ノ選択肢4:
この選択肢も不正解です。代表取締役が侮辱の罪で拘留され、その刑が終わった日から5年を経過していない場合、法人は免許を受けられません。 ✨ ここがポイント!✨ 侮辱罪も軽い罪と思われがちですが、免許には影響があります。つまり、軽犯罪でも5年の制限があるということです(´▽`)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、 宅地建物取引業法に基づく免許の条件です。特に、過去の犯罪歴がどのように影響するかを理解することが大切です。🎯 これだけは覚えておこう!
- 法人の役員が重い犯罪を犯した場合、免許取得が制限される
- 執行猶予が満了した場合は、免許申請が可能
- 罰金刑や軽犯罪でも免許に影響がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、法人の免許に関する条件や役員の犯罪歴に関する問題が出題されています。今後もこのテーマは重要な出題傾向の一つです! ⚠️ こんな問題にも注意!- 犯罪歴の種類による免許の制限
- 執行猶予の扱いについての問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題の要点を振り返りましょう。- 法人の免許取得には役員の犯罪歴が影響する
- 執行猶予が満了していれば免許申請が可能
- 軽犯罪でも影響があることを理解する
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