【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買を仲介する場合にも、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または保険契約の締結が必要である。
2. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うか、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
3. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、瑕疵担保責任を果たすために必要な措置を講じる義務がある。
4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅の販売に際して、保証金の供託を行う必要はない。
宅建試験 2019年 問45
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 選択肢2: 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
- 選択肢3: 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 選択肢4: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2019年度の宅建士試験の問題45について解説するよ!
この問題の正解は選択肢1です。なぜこれが正解なのか、詳しく説明していくね!
まず、宅地建物取引業者が新築住宅を販売する場合、またはその媒介を行う場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が求められます。つまり、売主としての業者は必ずこの責任を果たさなければならないということです 😉
法的根拠として、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が関わっており、これは新築住宅の購入者を守るための法律なんです(^_^)v
例えば、あなたが新しく家を買ったとき、もしその家に何か問題があったら、売主が責任を持って保証してくれるという安心感がありますよね。これが法律で義務付けられているんですよ✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
この選択肢は誤りです。実際には、媒介の場合にはこの義務はありません。つまり、媒介をするだけでは供託や保険契約の締結は必要ないということです(・∀・)ノ
選択肢2: 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
この選択肢は正しいです!業者は、買主に対して必要な情報をきちんと提供しなければならないんです。つまり、透明性が求められているということなんですよ✨
選択肢3: 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
この選択肢も正しいです!業者は、供託や契約の状況を定期的に報告する義務があります。つまり、法律で求められる報告を怠ることはできないということです(`・ω・´)ゞ
選択肢4: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
こちらも正しいです。この選択肢は、保険契約に基づく請求ができることを示しています。つまり、業者は保険を利用して損害をカバーできるということですよ(^_^)v
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が基盤となっています。この法律は、新築住宅の買主の権利を守るために設けられています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地建物取引業者は売主としての責任がある
- 媒介の場合は供託や保険契約の義務はない
- 瑕疵担保の透明性が求められる
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、住宅販売瑕疵担保に関連した問題が出題されてきました。特に、宅建業者の責任や義務に関する問題は頻繁に見られます。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅建業者による情報提供義務
- 売主責任の範囲
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建士試験の問題45について解説しました。宅建業者の責任や義務は、新築住宅の取引において非常に重要です。
この知識は、実務でも役立つものですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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