【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は、事前に都道府県知事に届け出る必要はない。
2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
3. 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う安全対策を講じなければならない。
4. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われた工事について、必要な措置を講じることができる。
宅建試験 2021年 問19
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建試験問19を解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢1です。「宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。」という記述は誤りなんですよ(^_^)v
なぜかというと、宅地造成等工事規制区域外では、工事の届け出は必要ないからです。法律では、宅地造成等工事規制区域内のみが対象なんです。つまり〜、工事を始める前に知らせる必要がないということです😉
例えば、あなたが自宅の庭に花壇を作る時、特に大きな工事でない限り、役所に知らせずに作れますよね。それが宅地造成等工事規制区域外の工事のイメージです✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢は誤っています。宅地造成等工事規制区域外では、都道府県知事への届け出が不要です。法律的には、規制区域内での工事に関してのみ届け出が求められます。
✨ ここがポイント!✨ 宅地造成等工事規制区域外では届け出不要!
選択肢2: 正しい
この選択肢は正しいです。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において、土地の所有者や管理者に工事の状況を報告させることができます。つまり、工事の進捗を確認できる権限があるんです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 知事には工事状況の報告を求める権限あり!
選択肢3: 正しい
この選択肢も正しいです。宅地造成等工事規制区域内で高さ5mを超える擁壁を設計する場合、特定の資格が必要です。これは、災害を防ぐための重要な規定なんですよ!
✨ ここがポイント!✨ 高さ5mを超える擁壁には資格者の設計が必要!
選択肢4: 正しい
この選択肢も正しいです。もし偽りの情報で工事の許可を受けた場合、都道府県知事はその許可を取り消すことができます。これは不正を防ぐための法律です。
✨ ここがポイント!✨ 偽りの許可は取り消される!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地造成及び特定盛土等規制法が問われています。この法律は、安全な宅地造成を目的としているんですよ!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地造成等工事規制区域の概念
- 工事の届け出が必要な場合(規制区域内)
- 擁壁工事に関する資格要件
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、宅地造成に関連する工事の届け出義務や、擁壁の設計要件が問われることが多いです。今後も同様の問題が出題される可能性がありますので、しっかりと理解しておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 宅地造成に関する法律や規制は頻出テーマです!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を振り返ると、宅地造成等工事規制区域外では届け出が不要ということが重要ですね!
この法律は、不動産取引や宅建士業務において非常に重要です。法律をしっかり理解して実務に活かしましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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