【問 34】 宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもより供託所に供託しなければならない。
2. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に対して営業保証金からの弁済を請求することができる。
3. 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭による供託が原則とされている。
4. 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額を基準とする。
宅建試験 2021年 問34
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
さて、今回の問題の正解は選択肢2です!この選択肢は、宅地建物取引業者と取引をした者が、取引によって生じた債権について、営業保証金から弁済を受ける権利を持つが、取引をした者が宅地建物取引業者である場合はその権利を持たないという内容です。
このことは、宅地建物取引業法第34条に基づいています。つまり、取引先が宅建業者ではない一般の消費者に対して保護が必要ということです😉
例えば、あなたが家を買うとき、売主がもし不正をした場合、一般の消費者であるあなたは、営業保証金を使って弁済を受けることができるのです。でも、売主も宅建業者の場合、その業者が自分自身で弁済を受けることはできないんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不正解
この選択肢は不正解です。宅地建物取引業者が営業保証金を供託した場合、国土交通大臣に届け出る必要があります。つまり、通知だけでは不十分ということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 宅地建物取引業者は、供託した際に必ず届け出をしなければなりません。
選択肢2: 正解
こちらが正解です!先ほど説明した通り、一般の消費者は営業保証金から弁済を受ける権利がありますが、宅建業者同士ではこの権利がないということです。
✨ ここがポイント!✨ 消費者保護の観点から、宅建業者同士の取引では営業保証金からの弁済権が認められないんです。
選択肢3: 不正解
この選択肢も不正解です。営業保証金は金銭だけでなく、有価証券でも供託できますが、金銭と有価証券を併用することはできません。つまり、金銭または有価証券のいずれか一方のみということです(≧▽≦)
✨ ここがポイント!✨ 有価証券の併用はできないので、どちらか一方で供託する必要があります。
選択肢4: 不正解
この選択肢も誤りです。国債証券は額面金額の100分の90、地方債証券は100分の80が正しいですが、具体的な額面金額に依存しないため、一般的なルールとして覚えておきましょう。つまり、額面の金額に応じた割合が適用されるということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 正しい割合をしっかりと覚えておきましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業法に基づく営業保証金の取り扱いです。特に、消費者保護の観点から、取引先が宅建業者であるかどうかが重要になります。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 営業保証金は、消費者が弁済を受ける権利がある。
- 宅建業者同士では、営業保証金から弁済を受ける権利がない。
- 営業保証金は金銭か有価証券のいずれかで供託。
- 国債証券、地方債証券の額面に応じた割合をしっかり覚えておく。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建士試験では、営業保証金に関する問題が頻出です。特に、消費者保護や営業保証金の取り扱いに関する知識が問われることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 営業保証金の供託方法に関する問題。
- 営業保証金の弁済権に関する問題。
試験対策としては、過去問をしっかり解き、理解を深めることが重要です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、営業保証金についての理解が深まったと思います!
不動産取引では、消費者の権利を守ることが非常に重要です。この知識は実務でも役立ちますので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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