宅建試験 2021 問22

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1. 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約の成立後に速やかに事後届出を行わなければならない。

2. 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定について、適切な指導を行うことができる。

3. 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出を行わなかった場合には、罰則が適用されることがある。

4. 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡を売却する場合には、事後届出が必要となる。

宅建試験 2021年 問22

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建試験問題22について解説するよ( ・∀・)つ〃∩。正解の選択肢は選択肢4です!

この選択肢が正解の理由は、事後届出に関する特定の条件を満たしているからです。つまり、宅地建物取引業者が所有する土地を売却する際には、売却先が特定の条件を満たす場合に事後届出が必要になるんですよ(^_^)v。

具体的に言うと、準都市計画区域内の土地について、売却先が地方公共団体(この場合はB市)である場合、事後届出は不要なんですね。これは、公共の利益を考慮した特例なんです。つまり、公共団体が土地を取得することは、地域の発展に寄与するからです(・∀・)ノ。

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。

この選択肢は不正解です。事後届出は契約締結からではなく、権利取得者が権利を取得した日から数えて3週間以内に行う必要があります。つまり、契約日からではないので注意が必要です( ・∀・)つ〃∩。

選択肢2: 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

この選択肢も不正解です。知事は助言をすることができるが、必ず助言する義務はありません。つまり、助言はオプション的なものなんですね(^_^;)。

選択肢3: 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

これも不正解です。事後届出をしなかった場合、勧告だけでなく罰則が適用されることがあります。つまり、無視するとペナルティがあるかもしれないということです(;´Д`)。

選択肢4: 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

この選択肢は正解です!公共団体(B市)は事後届出が不要で、一般の取引先(C)は条件によって届出が必要です。このような特例は、地域の土地利用計画をスムーズに進めるために重要なんですね(・∀・)ノ。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では国土利用計画法第23条が根拠となっています。つまり、土地利用の適正化を図るための法律なのです(`・ω・´)ゞ。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 事後届出は権利取得者が責任を持つ。
  • 公共団体への売却は事後届出が不要。
  • 届出を怠ると罰則がある可能性がある。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去にも事後届出に関する問題が出題されています。特に、土地利用計画権利移転に関する知識が問われることが多いです。つまり、関連する法律をしっかり理解しておくことが大切です(๑•̀ㅂ•́)و✧。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 土地の利用目的の変更に関する問題。
  • 権利の移転に関連する届出の必要性。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日は事後届出について詳しく学びましたね。土地売買における重要な法律知識をしっかり把握することで、実務に役立てることができますよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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