宅建試験 2024 問9

【問 9】 承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾が必要である。

2. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者がその契約を承諾する必要はない。

3. 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者がその契約について承諾する必要がある。

4. 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要であるが、契約の内容によっては承諾が必要な場合もある。

宅建試験 2024年 問9

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、承諾に関する問題について解説しますよ!

今回の正解は、選択肢2です。これは「第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。」という内容です。

この内容は、民法の第446条に基づいています。つまり、第三者が債務者の債務を引き受ける場合、その債権者からの承諾が必要で、その承諾があったときに効力が発生するということです 😉

例えば、あなたが友達の借金を肩代わりする場合、友達の債権者(お金を貸している人)の同意が必要です。この同意が得られた時点で、あなたがその借金を引き受けることが決定されるんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。

この選択肢は不正解です。なぜなら、免責的債務引受契約をする場合でも、債権者の承諾が必要だからです。つまり、債権者がその契約に同意しなければ、効力は生じません。✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

この選択肢が正解です!債権者の承諾が必要で、承諾があった時点で効力が生じることを覚えておきましょう。(^o^)丿

選択肢3: 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

この選択肢も不正解です。債務者の承諾ではなく、債権者の承諾が必要です。つまり、債務者が承諾することで効力が生じるわけではありません。💡

選択肢4: 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

この選択肢も不正解です。賃借人が転貸する場合、一般的には賃貸人の承諾が必要です。承諾がなければ、賃貸借契約に違反することになります。✨ ここがポイント!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、債務引受契約における承諾の必要性です。民法の第446条が基本的な法律知識の基盤となります。覚えておいてくださいね!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 債務引受には債権者の承諾が必要!
  • 免責的債務引受でも承諾が要る!
  • 賃貸借契約の転貸も承諾が必要!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験では、債務引受や転貸に関する問題が頻出です。特に債権者の承諾が必要かどうかという観点での出題が多いので、しっかりと対策しておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日のポイントは、債務引受契約における承諾の重要性でした。実務でも非常に重要な概念ですので、しっかり理解しておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました