宅建試験 2020 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事による影響を調査し、必要な手続きを行わなければならない。

2. 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を必要とする区域では、開発許可を取得する必要がある。

3. 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了後に市町村に引き渡されることが求められる。

4. 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の許可を受けることが必要となる場合がある。

宅建試験 2020年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2020年度の宅建士試験の問題16について解説するよ!

この問題の正解は選択肢2です。これは、市街化調整区域内での建築物の新築には、都道府県知事の許可が必要であるということを示しています。

法的根拠としては、都市計画法第29条が関連しています。この法律では、開発許可を受けた地域以外では、建物を新しく建てるためには許可が必要だと定められています。つまり、開発許可を受けた区域以外での建築には、特別な許可が必要であるということです 😉

例えば、あなたが住んでいる街が「市街化調整区域」に指定されているとします。この地域で新しい家を建てたいと思った場合、まずは都道府県知事に相談して、許可を得る必要があるんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。

この選択肢は正しいです。開発許可を申請する際には、関係者と協議して、影響を最小限に抑えなければなりません。つまり、周囲の環境や公共の利益を考慮するためのステップが必要なんです!✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。

この選択肢が正解です。何故なら、市街化調整区域では、開発行為に厳しい規制があるためです。つまり、許可なしでは建物を建てることができないということです 😉

選択肢3: 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

この選択肢も正しいです。公共施設は、工事が完了した場合、地域の管理に移ることが一般的です。つまり、地域住民がその施設を利用するための管理が行われるということです!(^_^)v

選択肢4: 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

この選択肢は正しいです。この場合、土地の所有権を取得した者は、開発許可の権利を引き継ぐことができます。つまり、権利の継承が可能ということです!✨ ここがポイント!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、都市計画法やその関連法令が重要です。特に、地域の特性に応じた規制があることがポイントです。🎯 これだけは覚えておこう!

  • 市街化調整区域では建築には特別な許可が必要
  • 開発許可を受けた区域以外での建築はできない
  • 公共施設は地域管理に移る

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、都市計画法に関する問題が頻出です。特に、開発許可市街化調整区域に関連した問題が多く見受けられます。⚠️ こんな問題にも注意!

  • 市街化区域の開発条件に関する問題
  • 公共施設の管理・運営に関する問題

試験対策としては、過去問をしっかり解くことが重要です。理解を深めるために、実務経験や事例を考えるのも良いですよ!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通して、都市計画法の重要性や開発許可について学びましたね。これらの知識は、実務でも非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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