宅建試験 2023 問1

【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

1. 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産であるとは言えない。

2. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて権利を行使することができる。

3. 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

4. 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、その不動産の所有権はその相続人に移転する。

宅建試験 2023年 問1

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

さて、今回の問題で正解となる選択肢は選択肢1です!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう。

この問題の背景には相続に関する法律があります。相続が始まったとき、相続人が複数いる場合、遺産は共有の形になります。つまり、遺産分割が終わるまで、遺産に対する権利は相続人全員に属しているということです😉

具体的には、賃貸不動産から生じる賃料債権は、遺産分割によって不動産が一人の相続人に帰属することになった場合でも、相続開始時にさかのぼって取得することはできません。これは、賃料債権が遺産とは異なる独立した財産だからです✨

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。

この選択肢は誤りです。賃料債権は相続開始時には相続人全員の共有に属しており、遺産分割後に不動産が帰属した相続人が取得するのではなく、分割前から各相続人に分割されます。つまり、賃料債権は遺産とは別の財産なんですよ (^_^)v

✨ ここがポイント!✨ 賃料債権は遺産とは別個の財産です!

選択肢2: 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

この選択肢は正しいです。相続人は、相続開始時に被相続人の権利義務を承継します。これを法定相続といいます。つまり、相続人全員が相続財産を共有するということです (・∀・)ノ

選択肢3: 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

この選択肢も正しいです。遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼりますが、第三者の権利が優先されます。つまり、遺産分割後も他の人の権利は守られるということです😉

選択肢4: 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。

この選択肢も正しいです。遺産分割後に生じた賃料債権は、帰属した相続人が取得します。これは、遺産分割後にその不動産から得られる利益だからです ( ・∀・)つ〃∩

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で重要なのは相続法、特に遺産分割や共有に関する規定です。相続人が複数いる場合、遺産は共有となり、賃料債権は独立した財産として扱われることをしっかり理解しておきましょう!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 相続開始時から遺産は共有!
  • 賃料債権は遺産とは別の財産!
  • 遺産分割は相続開始時にさかのぼる!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験でも、相続に関する問題は頻出です。特に、賃料債権や遺産の共有に関する問題が多いので、しっかりと対策をしておきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 賃料の分配に関する問題
  • 相続分の計算に関する問題

試験対策として、宅建講座や過去問を使って、実践的な対策を行いましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題は相続に関する重要な知識が問われました。賃料債権や遺産の共有についてしっかり理解しておくことが大切です。

この知識は実務でも非常に役立つので、しっかりと覚えておきましょうね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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