【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結する場合、瑕疵担保責任を履行するために必要な措置を講じなければならない。
2. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならず、これにより買主の利益が守られることが求められる。
3. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までに、必要な保証金を供託しなければならない。
4. 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売価格の一定割合以上である場合には、瑕疵担保責任を果たすための要件を満たすことができる。
宅建試験 2022年 問45
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 選択肢2: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
- 選択肢3: 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題は、特定住宅瑕疵担保責任に関する法律についてです。正解の選択肢は選択肢3です!
この選択肢は、宅地建物取引業者が新築住宅の販売を行う際、基準日から3週間以内に、過去10年間に自ら売主となった新築住宅の販売について、住宅販売瑕疵担保保証金を供託しなければならないという内容です。
法的根拠は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づいています。つまり、売主としての責任を果たすために、適切な資金を供託する必要があるということです😉
例えば、あなたが新しく家を建てて売る場合、買い手がその家に問題があった際に、保証金があることで安心して購入できるというわけです。これが住宅販売瑕疵担保の仕組みなんですよ!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
この選択肢は不正解です。宅地建物取引業者が自ら売主である場合、買主が宅地建物取引業者であれば、瑕疵担保責任保険契約の締結義務はありません。つまり、業者同士の取引ではこの規定が適用されないということです(・∀・)ノ
選択肢2: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
これも不正解です。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、引渡しから10年間有効であり、買主の承諾によって短縮することはできません。つまり、必ず10年間の保障が必要なんですね!(^_^;)
選択肢3: 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
正解です!この選択肢は、宅地建物取引業者が新築住宅を販売する際の義務を示しています。つまり、過去の取引に基づいて、保証金を供託する必要があるということです✨ ここがポイント!✨
選択肢4: 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。
この選択肢も不正解です。超過額を取り戻すためには、必ず承認が必要です。つまり、勝手に取り戻すことはできないということです(;^_^A
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、住宅販売瑕疵担保についてのルールです。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 住宅販売瑕疵担保保証金は、売主が供託する必要がある。
- 新築住宅の販売には10年間の瑕疵担保責任がある。
- 業者同士の場合は瑕疵担保責任保険契約の締結義務はない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
これまでの宅建士試験でも、住宅販売瑕疵担保に関する問題が出題されています。例えば、瑕疵担保責任の期間や供託の義務について問われることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 住宅販売に関する責任の期間
- 瑕疵担保保険の内容や条件
これらの知識をしっかりと確認しておきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、住宅販売瑕疵担保についての重要なポイントを学びました。
新築住宅の販売における瑕疵担保は、消費者保護のために非常に重要です。実務でも、この知識は役立ちますのでしっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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