【問 36】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2019年 問36
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ さて、今回の問題の正解は選択肢2: 二つです!なぜそれが正解なのか、詳しく説明していくよ! この問題では、宅地建物取引業法(以下「法」と呼びます)第37条に基づく 37条書面の交付について問われています。 法第37条は、宅地建物取引業者が契約を締結する際に交付すべき書面に関する規定です。特に、重要な事項や契約内容を記載した書面を交付することが求められています。 つまり、書面は契約の内容を明確にするための大切なものなんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は不正解です。法第37条では、特に 重要事項の説明に関連する内容を含める必要がありますが、建築工事完了前の建物の売買契約においては、契約後に必要な情報を提供しなければなりません。つまり、必要な情報を37条書面で交付することはできませんよ!✨ ここがポイント!✨選択肢2: イ
この選択肢は正解です!法第37条によると、借賃の支払方法がある場合には、借主が宅地建物取引業者であっても、その内容を37条書面に記載し、交付する必要があります。 つまり、誰であっても書面を交付しなければならないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢3: ウ
この選択肢は不正解です。契約を無条件で解除できる取決めがある場合は、その内容も37条書面に記載しなければなりません。記載しないことで法律的に問題が生じる可能性があります。 つまり、書面に記載しないと契約の内容が不明確になるということです(>_選択肢4: エ
この選択肢も正解です。売買、貸借にかかわらず、契約の解除に関する定めがある場合は、その内容を37条書面に記載する義務があります。 つまり、契約内容の透明性が求められるということです(・∀・)ノこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、法第37条に基づく 37条書面の交付義務です。重要事項の説明や契約の詳細について、しっかりと記載することが求められます。🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面は契約の内容を明確にするための重要な書類である。
- 借主が業者でも、借賃の支払方法は必ず記載。
- 契約解除の定めも書面に記載する必要がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、37条書面に関連する問題が頻出しています。特に、契約内容の透明性や重要事項の説明に関する問題が多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約解除に関する条項の記載義務。
- 重要事項の説明に関する具体的な内容。
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