【問 35】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2021年 問35
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、宅建士の登録や取引士証に関する問題を一緒に解説していくよ!
この問題の正解は選択肢3: 三つです!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!
まず、宅建士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を速やかに提出する必要があります。これができなければ10万円以下の過料に処されることもあります。つまり、処分を受けたらすぐに行動しなければならないということです 😉
また、他の選択肢も見ていくと、いくつかは正しい内容が含まれていて、合計で正しいものが三つとなるんです。法的根拠をしっかり理解することが重要ですよ!
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は正しいです。宅建士が事務禁止処分を受けた場合、宅建士証を速やかに提出しなければなりません。これに従わないと10万円以下の過料に処される可能性があります。つまり、法律に従って行動することが求められるということです 😊
選択肢イ
この選択肢も正しいです。宅建士が事務禁止処分を受けている間に登録が消除された場合、当該期間が満了していないと新たな登録はできません。つまり、処分が終わるまでは新たな資格を得ることができないということです 😅
選択肢ウ
この選択肢は正しいです。宅建士が住所を変更した場合、乙県知事に登録の移転を申請することができます。つまり、引っ越しをしたら新しい場所に登録し直さなければならないということです 🎉
選択肢エ
この選択肢は不正解です。本籍の変更については、遅滞なく登録の申請をする必要があるわけではありません。つまり、本籍の変更はすぐに申請しなくても良いということです 😲
✨ ここがポイント!✨ 宅建士の登録や事務禁止処分についての理解は、実務でも非常に重要です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅建士の登録や取引士証に関する法律知識が問われています。特に、事務禁止処分や住所変更時の手続きについての理解が必要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 事務禁止処分を受けた場合、宅建士証は速やかに提出する必要がある。
- 処分期間中に新たな登録はできない。
- 住所変更時には登録の移転申請が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような問題は、宅建士に関する登録や資格の取り扱いについての知識を問うものが多く見られます。過去にも同様のテーマで出題されているため、しっかり対策をしておくことが重要です。
⚠️ こんな問題にも注意!宅建士の資格更新や処分に関する問題も出題されることがありますので、関連する法律知識をしっかり身につけておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題では、宅建士の登録や事務禁止処分に関する重要なポイントが理解できましたね。実務でも役立つ知識ですので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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