【問 39】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、これを閲覧させなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、常に提示できるようにしておかなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者については、名簿から削除することができる。
4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、従業者が業務を行わない場合は、携帯を免除されることがある。
宅建試験 2020年 問39
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢2です!
この選択肢は「宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない」という内容です。
法律の根拠は、宅地建物取引業法第3条の2に規定されています。つまり、従業者は必ず従業者証明書を持たないといけないということです😉
例えるなら、会社で名札を付けることと同じです。名札を付けていることで、自分がその会社の一員であることを示しますよね。それと同じで、従業者証明書は業務を行うための重要な証明書なんです(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1
この選択肢は不正解です。宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧を請求された場合、取引の関係者であるかどうかを確認しなければなりません。つまり、誰でも閲覧できるわけではないということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 閲覧請求は、取引の関係者に限られるんです!
選択肢2
こちらが正解です!先ほども説明した通り、従業者証明書は必須です。従業者が宅地建物取引士であっても、別に証明書が必要なんです。つまり、二重に証明が必要ということです(^_^)v
選択肢3
この選択肢も不正解です。退職した従業者に関する情報は個人情報保護の観点から消去する必要はありません。むしろ、記録として保持しておくことが求められる場合もあるんですよ。つまり、過去の記録も大切なんです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 退職者の情報も、場合によっては必要です!
選択肢4
この選択肢も不正解です。非常勤の役員や一時的な事務の補助を行う者でも、従業者証明書を携帯させる必要があるんです。つまり、職務に従事する者は全てが対象なんですね(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 全ての従業者には証明書が必要です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業者の義務や従業者証明書についての理解が重要です。具体的には、法第3条の2が根拠となります。つまり、従業者が業務を行う際には、必ず証明書を持たなければならないということです😉
🎯 これだけは覚えておこう!
- 従業者は必ず従業者証明書を携帯すること
- 退職者の情報は消去しなくてもよい
- 非常勤でも証明書が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、従業者証明書や名簿管理に関する問題が出題されています。特に、法改正や新たな規定が施行された際には、関連する問題が多く出る傾向があります。試験対策として、従業者に関する法律を徹底的に学んでおくことが重要です!
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 従業者の管理や証明書に関する法律は、頻出です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回は宅建士試験の問題を通じて、従業者証明書について学びましたね。従業者が業務を行うためには、証明書が必要であること、過去の記録も大切であることをしっかりと理解しておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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