【問 34】 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する重要事項を説明しなければならない。
2. 当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内に位置する場合、その旨を説明する必要がある。
3. 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
4. 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関による検査を受けている場合、その結果についても説明する必要がある。
宅建試験 2022年 問34
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2022年度の宅建試験の問題34を解説するよ!
正解は、選択肢4です。なぜなら、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関または地方公共団体による耐震診断を受けた場合の説明義務は、宅地建物取引業法第35条には規定されていないからです。
法的根拠は宅地建物取引業法第35条です。つまり、耐震診断の説明が必要な場合は、特定の建物に限られ、その内容は法律で求められてはいないということです 😉
具体例で考えてみると、あなたが友達に家を売る時、売る家が耐震診断を受けているかどうかを伝える必要はないことがありますよね。それがこの問題のポイントです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 建物状況調査について
この選択肢は正しいです。既存の建物の場合は、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に基づき、過去1年または2年以内に実施した建物状況調査の結果を説明する必要があります。
✨ ここがポイント!✨ 建物状況調査は、建物の劣化や不具合がないかを確認するためです。
選択肢2: 造成宅地防災区域について
この選択肢も正しいです。造成宅地防災区域内に建物がある場合、その旨を説明しなければなりません。これは、購入者にリスクを知らせるためです。
✨ ここがポイント!✨ 造成宅地防災区域は、土砂災害や洪水のリスクが高い場所です。
選択肢3: 石綿の使用有無調査について
この選択肢も正しいです。もし石綿の使用の有無を調査した結果が記録されている場合は、その内容を説明しなければなりません。石綿は健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、重要な情報となります。
✨ ここがポイント!✨ 石綿は昔の建物によく使われていた素材で、今は規制されています。
選択肢4: 耐震診断について
この選択肢が誤りです。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物について、耐震診断を受けたことの説明は法律で求められていないため、説明義務がありません。
✨ ここがポイント!✨ 耐震診断は重要ですが、全ての建物に対して説明が必要なわけではありません。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業法第35条における説明義務です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 建物状況調査の説明義務
- 造成宅地防災区域の説明義務
- 石綿の使用有無の説明義務
- 耐震診断に関する説明義務は特定条件下でのみ必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、建物に関する重要事項説明に関する問題が出題されています。特に、建物の安全性や環境に関する問題が多く見られます。
⚠️ こんな問題にも注意!特に、耐震性や環境基準に関する説明義務に関する問題が出やすいです。
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題34では、宅地建物取引業者の説明義務について学びました。特に、耐震診断に関する説明の必要性が問われることが多いので、しっかり覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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