【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1. 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地の利用状況を確認することができる。
2. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事はその者に対して指導または勧告を行うことができる。
3. 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入した場合、事後届出が必要となる。
4. 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払う契約を締結した場合、事後届出が必要となる。
宅建試験 2020年 問22
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解の選択肢は 選択肢4です!なぜそれが正解なのか、詳しく見ていきましょう(^_^)v この問題は 国土利用計画法第23条に関連しているんですね。つまり、事後届出が必要な土地の利用についての規定なんです(・∀・)ノ 具体的には、都市計画区域外での土地の取引については、通常の届出義務はありませんが、特定の面積を超える土地の場合には届出が必要となります。つまり、都市計画区域外での土地の取引でも、特定の条件を満たす場合は事後届出が必要ということです😉 この選択肢4では、個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人Cが契約を締結しているため、事後届出が必要なんです!各選択肢の詳細解説
選択肢1:
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 この選択肢は 不正解です。都道府県知事は勧告を行うことはできますが、公表することはできません。つまり、勧告に従わなかった場合でも、その内容を公表する権限はないんです(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 勧告の内容を公表することはできないということをしっかり覚えよう!
選択肢2:
事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 こちらも 不正解です。事後届出を行わなかった場合、確かに勧告はされますが、罰則が適用されることもあります。つまり、届出を怠ると罰則がある可能性があるんですね( ̄▽ ̄;)✨ ここがポイント!✨ 勧告を受けたからといって、罰則がないわけではないので注意が必要!
選択肢3:
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 こちらは 不正解です。市街化区域内での土地取引は、通常の事後届出の対象外です。つまり、国が所有している土地でも、特定の条件を満たさない限り届出は不要なんです(・ω ✨ ここがポイント!✨ 市街化区域内の土地取引には事後届出が不要であることを覚えておこう!選択肢4:
個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。 この選択肢は 正解です!都市計画区域外の土地で、面積が特定の基準を超える場合には事後届出が必要になります。つまり、11,000㎡の土地は届出が必要なんですね!(≧▽≦)✨ ここがポイント!✨ 都市計画区域外での土地取引でも、面積が基準を超える場合は届出が必要!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は 国土利用計画法第23条に基づいています。事後届出の規定は、不動産取引を透明にし、適切な土地利用を促進するために設けられています( ・∀・)つ〃∩🎯 これだけは覚えておこう!
- 事後届出が必要な土地の面積基準
- 都市計画区域の定義とその影響
- 勧告と罰則についての理解
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、事後届出に関する問題が出題されています。特に、土地の面積や利用目的に関する細かい規定が問われることが多いです。したがって、しっかりと法令を理解しておくことが重要です!(`・ω・´)ゞ⚠️ こんな問題にも注意!
- 土地の用途地域に関する問題
- 事後届出に関する具体例
コメント