【問 44】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
イ 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
ウ 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
エ 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当しない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2020年 問44
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2020年度の宅建試験の問題44を一緒に解説していくよ!この問題の正解は選択肢2: 二つです。さて、なぜこの選択肢が正解なのか、一緒に見ていきましょう(≧▽≦)
この問題では、宅地建物取引業法に関する記述が問われています。まず、宅地とは何かというと、土地が将来的に建物の敷地に供されることを目的としている場合も含まれます。つまり、現に建物が建っている土地だけでなく、これから建物を建てる予定の土地も宅地に含まれるということです😉
次に、正しい選択肢を詳しく見ていくよ!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は正しいです!宅地には、現に建物の敷地に供されている土地だけでなく、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれるんですよ(^_^)v
選択肢2: イ
この選択肢も正しいです!農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存在していても、宅地には該当しません。つまり、農地は宅地としては扱われないということです(・∀・)ノ
選択肢3: ウ
この選択肢は誤りです。たとえ建物の敷地に供せられる土地であっても、都市計画法に規定する用途地域外に存在する場合、それは宅地とは言えません。つまり、用途地域に関係なく、宅地として認められるわけではないということです(;^_^A
✨ ここがポイント!✨ 宅地は用途地域に依存することがあるので、しっかり覚えておこう!
選択肢4: エ
この選択肢も誤りです。道路や公園などの公共施設は、都市計画法に規定する用途地域内に存在していても宅地には該当しません。公共のために使われている土地は、私たちが住むための土地ではないからです(・_・;)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業法の基礎的な理解です。特に、宅地の定義や用途地域の概念が重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地は将来的に建物を建てるための土地も含まれる
- 農地は宅地に該当しない
- 用途地域外の土地は基本的に宅地とはならない
- 公共施設は宅地には含まれない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
これまでの宅建試験では、宅地や用途地域に関する問題が頻出しています。たとえば、土地の利用目的や用途地域に関連する選択肢が出題されることが多いです。これを踏まえて、しっかりと対策をしておきましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅地の定義に関する問題
- 用途地域の区分に関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建試験2020年度の問題44について解説しました。宅地や用途地域についての理解が深まったかな?💪
この問題の要点をまとめると、宅地には将来的に建物が建つ予定の土地が含まれ、農地は宅地に含まれないということです。実務でもこれらの知識は非常に重要です!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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