宅建試験 2022 問43

【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

1. Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、契約の解除に関する特約がない限り、手付金は返還されないことがある。

2. Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しを行う前に、買主が売買代金を支払わなければならない」と定めることは、法的に問題がない。

3. 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び契約解除に関する特約を定めることは、宅地建物取引業法に基づいて適切である。

4. Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の1以上を受領した時点で、売主はその建物に関する所有権を買主に移転することができる。

宅建試験 2022年 問43

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

さて、今回の問題の正解は選択肢2です!なぜこの選択肢が誤っているのか、一緒に見ていきましょう(・∀・)ノ

選択肢2では、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」という特約を設けることができると述べていますが、これは誤りです。

なぜなら、宅地建物取引業法第57条の規定により、売主はその物件が契約内容に適合することを担保する責任を負うため、特約で期間を限定することはできません。つまり、売主は常にその物件が適合していることを保証しなければならないということです 😉

例えば、あなたが新しい家を買った時に、売主が「1年だけこの家の不具合を見ますよ」と言われたら、安心できませんよね?(^_^;) それと同じです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1:

選択肢1では、「手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる」と述べていますが、これは正しいです。

手付けとは、契約の成立を証明するための一種の「保証金」のようなものです。手付があれば、買主は契約を解除することができます。つまり、手付があれば安心して契約できるということです( ̄▽ ̄)ノ

✨ ここがポイント!✨ 手付があっても、買主が解除したい場合はその手付を放棄すればいいのです。

選択肢3:

選択肢3は、「販売代金2,500万円の宅地について、損害賠償の額の予定及び違約金の合計額を500万円と設定することができる」とありますが、これは正しいです。

契約において、損害賠償や違約金の合計額は自由に設定できるため、合計500万円の設定は問題ありません。つまり、契約内容に応じて金額を決めることができるということです(^o^)丿

選択肢4:

選択肢4では、「建物の割賦販売を行った場合、買主に引き渡し、かつ代金の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない」と述べていますが、これは正しいです。

割賦販売では、買主が代金を支払うまで売主がその物件を担保に取ることができないという法規定があります。つまり、売主は買主の権利を侵害しないように注意しなければならないということです(・ω・)ノ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、宅地建物取引業法に基づく売主の責任や手付の性質について理解することが重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 手付は契約解除の際に放棄できる。
  • 売主は常に契約内容に適合する物件を提供しなければならない。
  • 違約金や損害賠償は自由に設定可能。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、売買契約に関する法律や特約の内容についての問題がよく出題されます。特に、売主と買主の権利義務に関する知識が重視される傾向があります。

⚠️ こんな問題にも注意!契約の解除条件や違約金の設定に関する問題が出ることが多いので、しっかりと学習しておきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、宅地建物取引業法における売主の責任についてしっかり学んでいただけたでしょうか?

この知識は実務でも非常に重要です。今後の不動産取引に役立つこと間違いなしですよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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