【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合の手続きについて記載されなければならない。
2. 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでに行使できる旨が記載されなければならない。
3. 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面を提出する必要があることが記載されなければならない。
4. 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
宅建試験 2021年 問39
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢4です。これは、告知書面にA及びBの商号又は名称、住所、並びに免許証番号を記載しなければならないということを示しています。
法的根拠は宅地建物取引業法第37条の2です。この法律では、クーリング・オフに関する重要事項を記載した書面を交付することが求められています。つまり、この書面には売主や媒介業者に関する情報をしっかり記載して、買主が安心して取引を進めるためのものなんですよ😉
日常生活で言うと、商品の返品やキャンセルを行う際に、必要な情報をしっかりと確認することと似ていますね。しっかりした情報があれば、後でのトラブルを避けられるというわけです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1:
この選択肢は不正解です。告知書面には、クーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の請求ができないことを記載する必要はありません。
✨ ここがポイント!✨ これは、クーリング・オフの制度の目的である、消費者保護に関連しています。つまり、買主が不利益を被ることがないようにするための配慮があるということです。(・∀・)ノ
選択肢2:
この選択肢も不正解です。告知書面には、クーリング・オフの適用期間に関する詳しい記載が必要ですが、引渡しや全額支払いの条件が含まれていない場合でも、クーリング・オフが可能です。
✨ ここがポイント!✨ つまり、クーリング・オフは条件付きである場合があるため、買主は購入後も一定の期間内であれば契約を解除できるということです。(`・ω・´)ゞ
選択肢3:
この選択肢も不正解です。告知書面には、売買契約の解除が書面がAに到達した時点で効力を発生することは記載されていません。
✨ ここがポイント!✨ クーリング・オフが成立するためには、買主がその意思を示した時点で効力が発生するので、到達時点ではないということを理解しておきましょう!(^_^)v
選択肢4:
この選択肢が正解です。告知書面には、売主及び媒介業者の情報を正確に記載することが求められています。これは、買主がしっかりとした情報を得るために必要です。
✨ ここがポイント!✨ 信頼できる取引を行うためには、業者の情報が正確であることが重要です。これにより、後々のトラブルを防ぐことができますね!( ・∀・)つ〃∩
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、クーリング・オフに関する告知書面の必要事項が問われています。宅地建物取引業法第37条の2に基づき、正しい情報が記載されることが求められます。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 告知書面には売主及び媒介業者の情報を記載する必要がある。
- クーリング・オフの制度は消費者保護を目的としている。
- 契約の解除は、買主の意思表示で成立する。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にもクーリング・オフに関する問題が出題されており、告知書面の内容や役割についての理解が求められています。
⚠️ こんな問題にも注意!クーリング・オフの期間や条件に関する問題も出ることがあるので、しっかりと確認しておきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、クーリング・オフに関する重要なポイントを学びましたね。
売買契約においては、正確な情報を持つことがトラブルを未然に防ぐために重要です。今後の実務でも、しっかりとこの知識を活かしていきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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