【問 11】 次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を延長することができる。
2. 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、更新が認められることがある。
3. 借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
4. 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地を使用している限り、請求することができる。
宅建試験 2021年 問11
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は選択肢3です! 選択肢3は「借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。」という内容です。 これは 借地借家法第8条に基づいています。つまり、借地権者が建物の登記をしている場合、その登記を通じて借地権を第三者に主張できるのは、登記された建物が存在する土地に限るということです😉 例えば、あなたが借地で家を建て、その家を登記しているとします。この場合、家が建っている土地だけが、他の人に対してあなたの土地の権利を証明するものとなります。もしあなたがその土地を他の人に貸した場合、その土地の借地権は、あなたが登記した家がある限り、他の人にも主張できるのです(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。
これは不正解です!この選択肢は 借地借家法第21条に反します。つまり、借地権の存続期間を定めた場合でも、当事者が合意すれば更新期間を短くすることも可能ということです(・∀・)ノ ✨ ここがポイント!✨ 期間の短縮は可能なので、必ずしも30年に縛られないということを覚えておきましょう!選択肢2: 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。
これも不正解です。借地権者が契約更新を請求しても、借地権設定者はその請求に対して異議を述べる権利があります。つまり、建物があったとしても、必ずしも更新が認められるわけではないということです(;^_^A選択肢4: 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
これも不正解です!借地権設定者が有するのは 先取特権ではなく、地代の支払いを求める権利です。つまり、借地権者が地代を支払わない場合、借地権設定者はその建物を押さえることはできないということです(^_^;)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、借地権の存続期間や更新に関する法律が問われています。重要な知識として、以下のポイントを押さえましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 借地権の存続期間は契約によって変更可能
- 更新請求は借地権者が行えるが、設定者は異議を述べることができる
- 登記された建物のある土地のみが対抗できる
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