【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
2. 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものと定められている。
3. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格を公示する。
4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地とその価格を参考にすることができる。
宅建試験 2020年 問25
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
- 選択肢2: 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
- 選択肢3: 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
- 選択肢4: 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題25について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は、選択肢1です。土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合でも、標準地として選定することができるんですよ!
法的根拠としては、地価公示法第3条に基づいています。つまり、地上権があってもその土地の価値を評価するために標準地として選ぶことができるということです😉
例えば、あなたが借りている土地に家を建てている場合、その土地の価値を知ることが重要です。地上権があっても、その土地の評価は変わらないということですね!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
この選択肢は正解です。地上権があっても、土地の評価は必要なので、標準地として選定できます。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
この選択肢は不正解です。土地鑑定委員会は必ずしも2人以上の不動産鑑定士に評価を求める必要はありません。つまり、1人の鑑定士でも評価が可能な場合があります(^_^)
選択肢3: 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
この選択肢も不正解です。公示されるのは単位面積当たりの価格のみであり、総額は公示されないんですよ(・∀・)ノ
選択肢4: 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
この選択肢も不正解です。公示価格はあくまで参考価格であり、必ずしも同額での取得が必要というわけではありません。つまり、他の要素も考慮されるということです(^_^)v
この問題の重要ポイント
法的根拠
🎯 これだけは覚えておこう!
- 地上権があっても標準地として選定できる。
- 土地鑑定委員会の評価は必ずしも複数の鑑定士によるものではない。
- 単位面積当たりの価格が公示され、総額は公示されない。
- 公示価格は必ずしも土地の売買価格に直結しない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
⚠️ こんな問題にも注意!
過去の宅建士試験では、地価公示法に関する問題が頻出です。特に、土地の評価方法や公示に関する内容がよく出題されるので、しっかりと理解しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題の要点を簡潔にまとめると、地上権の有無に関わらず、土地鑑定委員会は標準地を選定できるということです。これは不動産取引において非常に重要な知識なんですよ!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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