【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者に対して意見を聴かなければならない。
2. 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合には、再度、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を受け取ることが必要である。
4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の建物を建築することは原則としてできない。
宅建試験 2023年 問16
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回は、都市計画法に関する問題です。正解は選択肢1です! 選択肢1: 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 この選択肢が正しい理由は、都市計画法第29条に基づいて、開発行為を行う際には、関連する公共施設の管理者と協議することが義務付けられているからです。つまり、開発を進める前に、どのような公共施設が関わってくるのかを確認して、しっかりと同意を得る必要があるということです😉 例えば、新しい住宅を建てるための開発を行う際、近くの道路や公園の管理者と話し合って、影響を確認することが重要なんです✨各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解
上記の通り、開発行為には公共施設との協議が必要です。このため、選択肢1は正しいです。 つまり、事前に確認が必要だということです。✨ ここがポイント!✨ 開発前の協議は法律で義務付けられています。
選択肢2: 不正解
選択肢2: 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。 この選択肢は誤りです。軽微な変更については、届け出不要というのは正しいですが、その範囲が法律で厳密に定められているため、必ず確認が必要です。つまり、軽微な変更が何かを正しく理解しておくことが重要です(^_^)v✨ ここがポイント!✨ 軽微な変更でも法律を理解しておくことが大切です。
選択肢3: 不正解
選択肢3: 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 これは誤りです。工事が完了した場合、公告する義務はありません。つまり、公告は必須ではないということです(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 完了の公告は義務ではありません。
選択肢4: 不正解
選択肢4: 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 これは誤りです。市街化調整区域では、自己の居住用住宅であっても許可が必要です。つまり、開発行為は常に許可を要するということです(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 市街化調整区域では居住用でも許可が必要です。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は、都市計画法に関する知識が問われています。特に、開発行為に関する規制が中心です。以下を覚えておきましょう!- 開発行為には公共施設との協議が必須
- 軽微な変更は届け出不要だが、範囲を確認すること
- 工事完了後の公告は義務ではない
- 市街化調整区域での建築には許可が必要
🎯 これだけは覚えておこう!🎯 開発行為に関する法律をしっかり理解しましょう。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも開発行為に関する協議や許可に関する問題が出題されています。特に、都市計画法に関連する内容は頻出です。これからの試験でも注意が必要です!⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 開発許可の条件や手続きに関する問題が多いです。
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