【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
1. 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認することができない。
2. 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が行った行為の効力は異なる。
3. 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。
4. 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とはならない。
宅建試験 2019年 問5
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は、選択肢2です。この選択肢は誤りであるとされています。
なぜなら、判決文によると、「本人が追認を拒絶した場合、無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為が有効にならない」ということが明確に示されています。
無権代理行為とは、本人の権限なしに行われた取引のことです。つまり、無権代理人がした行為は、本人がその行為を認めない限り、効力を持たないということです😉
例えば、AさんがBさんの名義で土地を売ろうとしたけど、Bさんがその行為を認めなかった場合、Aさんの行動は無権代理行為になります。この場合、BさんがAさんの行為を追認しなければ、取引は無効なんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
この選択肢は正しいです。本人が追認を拒絶した場合、その行為を後から認めることはできません。つまり、追認拒絶の効果は永続的であるということです✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
この選択肢は誤りです。無権代理人が本人を相続した後でも、追認を拒絶した効果が変わるわけではありません。つまり、追認拒絶があった場合には、その後の相続があっても無権代理行為は無効のままということです(・∀・)ノ
選択肢3: 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この選択肢も正しいです。無権代理行為を追認すると、その効力は契約の時点にさかのぼることができます。ただし、他の第三者に対して権利が影響を及ぼすことはできないので注意が必要です(`・ω・´)ゞ
選択肢4: 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
この選択肢も正しいです。無権代理人を相続しても、無権代理行為が自動的に有効になるわけではありません。追認が必要です✨ ここがポイント!✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、無権代理行為に関する重要な法律知識が問われています。特に、民法113条は、無権代理行為が本人に効力を持たないことを示しています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 無権代理行為は本人の追認がない限り、効力を持たない。
- 追認拒絶はその後の相続に影響を与えない。
- 無権代理行為の追認は契約の時にさかのぼるが、第三者に対しては無効。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、無権代理に関する問題が出題されています。特に、追認や拒絶に関する内容がよく問われますので、しっかりと理解しておくことが大切です👀
⚠️ こんな問題にも注意!
- 無権代理人の権限についての問題
- 追認の意思表示に関する問題
- 相続と無権代理の関係についての問題
しっかりと宅建対策をして、合格を目指しましょう💪
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、無権代理行為に関する重要な理解が求められるものでした。無権代理についての知識は実務でも非常に大切ですので、しっかりと押さえておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
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