【問 28】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。また、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。
イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
宅建試験 2020年 問28
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2020年度の宅建試験問題28を解説していくよ!✨ 正解は、選択肢1: 一つです!この問題では、宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結した場合の義務について問われています。特に重要なのは、 指定流通機構への登録義務です。 法的根拠としては、宅地建物取引業法第34条の規定が関係していて、契約締結日から7日以内に登録しなければならないとされています。つまり、これは「契約したらすぐに、指定流通機構にその情報を登録しなきゃいけないよ!」ということです 😉 実生活で言えば、家を売ることになったら、早めにその情報を周りに知らせるようなものです。そうすることで、買いたい人が見つかりやすくなるからですね!各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は正しいです!👀 専任媒介契約を結んだ場合、 宅地建物取引業者は契約締結日から7日以内に指定流通機構に登録する義務があります。休業日を含まないので、例えば土日が休みなら、月曜日から数えて7日以内に登録する必要があります。 ✨ ここがポイント!✨ この義務を怠ると、契約の信頼性が損なわれる可能性があるので、注意が必要です!選択肢イ
この選択肢は不正解です。😢 専任媒介契約においては、業務の処理状況を報告する義務はありません。つまり、報告しなくても大丈夫ということです。💡 業務の進捗については、依頼者との合意があれば報告することはできますが、法的には義務ではないんですよ(^_^)v選択肢ウ
この選択肢も不正解です。😓 一般媒介契約では、他の業者に重ねて依頼することができますが、その際に明示する義務はありません。つまり、他の業者を教えなくても問題ないということです。💬 ただし、他の業者によって契約が成立した場合でも、契約内容に基づいて適切な措置を講じることが求められます。📄選択肢エ
この選択肢も不正解です!😔 一般媒介契約において、宅地建物取引業者が物件の価額について意見を述べる際に、不動産鑑定士の評価を依頼する必要はありません。つまり、独自の判断で価格を決めることができるということです。🏡この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法に基づく義務についての理解が重要です。特に以下のポイントが大切です!- 指定流通機構への登録義務は契約後7日以内に行うこと。
- 業務の処理状況の報告義務はない。
- 一般媒介契約では他の業者を明示する義務はない。
- 価格の意見に不動産鑑定士を介入させる必要はない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の問題でも、媒介契約に関する義務や取引業者の責任については頻繁に出題されています。特に、契約の種類に応じた違いについて理解が求められる傾向があります。 ⚠️ こんな問題にも注意!- 契約の種類による義務の違いに関する問題。
- 媒介契約の締結時に必要な書面や手続きについての問題。
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