【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件として販売することはできない。
2. 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を同一に表示する必要がある。
3. 増築、改築、改装又は改修した中古住宅については、その内容及び時期を必ず表示しなければならない。
4. 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築完了していることを明示する必要がある。
宅建試験 2019年 問47
- 解答と解説
-
各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
- 選択肢2: 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
- 選択肢3: 増築、改築、改装又は改修した中古住宅については、その内容及び時期を必ず表示しなければならない。
- 選択肢4: 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今回は2019年度の問47について解説しますよ!正解は選択肢4です。これは「分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に『新築』と表示しても、不当表示に問われることはない」という内容です。 この規定は 不当景品類及び不当表示防止法に基づいています。つまり、建築後1年未満で誰も住んでいない住宅を「新築」として広告しても問題ないということです😉。たとえば、あなたが新築マンションを買った後、そのマンションを売りに出すことができますが、まだ誰も住んでいない場合は「新築」として広告できるわけです。これは、販売を促進する手段として認められていますよ!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
この選択肢は 不正解です。なぜなら、購入者に建物を建築する条件がある場合は、必ず「建築条件付土地」と表示しなければなりません。つまり、条件がある土地は、購入者が自由に選べても、条件付きであることを明示する必要があるということです😅。選択肢2: 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
こちらも 不正解です。広告には、全住戸の賃料を正確に表示する義務があります。つまり、標準的な賃料だけでは不十分で、消費者に誤解を与えないようにする必要があるということです😓。選択肢3: 増築、改築、改装又は改修した中古住宅については、その内容及び時期を必ず表示しなければならない。
この選択肢も 不正解です。中古住宅の場合、増築や改築の内容や時期を明示する義務があります。つまり、買う側がその住宅の状態を正確に理解できるようにするための情報提供が必要だということです🤔。選択肢4: 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
この選択肢が 正解です!先ほど解説した通り、居住歴がない場合は「新築」として広告できるんですね😊。法律に則って適切に販売できる方法の一つです。この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は 不当景品類及び不当表示防止法に基づいています。特に、広告表示に関する規定を理解することが重要です。これを踏まえて、以下のポイントを覚えておきましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 建築条件付きの土地は、条件を明示する必要がある
- 賃貸物件の賃料は正確に表示すること
- 中古住宅の改築内容は必ず表示する義務がある
- 居住歴のない新築住宅は「新築」と表示可能
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、不動産の広告表示に関する問題が出題されています。特に、消費者保護や不当表示に関する法律の理解が求められる傾向があります。これからの試験対策として、以下のポイントに注意しましょう!⚠️ こんな問題にも注意!
- 広告表示のルールに関する問題
- 不動産販売における消費者保護の観点
- 不当表示防止法の具体的な適用例
コメント