宅建試験 2020 問14

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部の所有者が変更された場合には、速やかにその変更を登記しなければならない。

2. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができないため、注意が必要である。

3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記は、建物の完成後に行う必要がある。

4. 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができるが、一般の者には制限される。

宅建試験 2020年 問14

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の問14を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は選択肢 2です。なぜなら、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができないというのは誤りだからです。 法的根拠としては、不動産登記法第29条に「分筆登記は、所有権の登記がある土地についても可能である」と規定されています。つまり、 所有権の登記以外の権利があっても、分筆登記ができるということです 😉 例えば、あなたが土地を持っていて、その土地に貸し付けた部分がある場合でも、分筆して所有権を分けることができるんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

この選択肢は正しいです。相続があった場合、相続人はその土地の登記申請を行うことができます。つまり、相続人がその土地の持ち主として登記を更新できるんですね(・∀・)ノ

選択肢2: 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。

こちらが誤りです!先ほどもお話しした通り、分筆登記は所有権の登記がある土地についても行うことができるんです。✨ ここがポイント!✨

選択肢3: 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

この選択肢も正しいです。区分建物は、ひとつの建物の中で複数の部屋を分けて登記する必要があり、新築時には一緒に申請しなければなりません。つまり、ひとつの建物として扱う必要があるんです(^_^)/

選択肢4: 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。

この選択肢も正しいです。登記簿は基本的に公開されていますが、個人情報が含まれるため、正当な理由が必要なんですね。つまり、あなたのプライバシーを守るためのルールです(・ω この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、不動産登記法の基本的な理解が求められています。特に分筆登記についての理解が重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 分筆登記は、所有権の登記がある土地についても行える。
  • 相続人は、相続した土地の登記申請ができる。
  • 区分建物の登記は、新築時に併せて行う必要がある。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、不動産登記に関する問題はよく出題されています。特に分筆や相続に関する問題が多く、理解が求められます。⚠️ こんな問題にも注意!
  • 相続による登記の変更に関する問題
  • 分筆登記の手続きに関する問題
しっかりと過去問を解いて、実力をつけていきましょうね(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通して、不動産登記の基本的な知識を学びましたね。分筆登記や相続に関するルールは、実務でも非常に重要です。 💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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