【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができない。
2. 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
3. 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の部分も含まれる。
4. 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前10時から午後2時まで行う。
宅建試験 2020年 問18
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題18について解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢3です!この選択肢は「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。」という内容です。
法的根拠は建築基準法第52条に基づいています。この法律では、老人ホームの共用部分は延べ面積に含まれないとされています。つまり、老人ホームの住人が使う廊下や階段は、建物の面積を計算する際にカウントしないということです 😉
これを日常生活に置き換えて考えてみると、あなたのお家の廊下や階段は家の広さを測るときに含まれないようなものです。だから、部屋の広さだけでなく、生活スペース全体の使い方を考える必要があるんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
この選択肢は不正解です。公衆便所や巡査派出所を道路に突き出して建てる場合でも、特定行政庁の許可が必要です。つまり、許可なしで自由に建てることはできませんよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ どんな建物でも、公共の場に関わるものは許可が必要です。
選択肢2: 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
こちらも不正解です。近隣商業地域では映画館も建設可能ですが、床面積が200㎡を超える場合、条件が変わることがあります。つまり、単純に禁止ではないんですよ(^^)/
✨ ここがポイント!✨ 映画館の建設には条件があるので、詳細は法律を確認しましょう。
選択肢3: 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
この選択肢は正解です!先ほども説明した通り、老人ホームの共用部分は容積率計算に含まれないんです。これが正しい法律の理解に繋がりますね( ・∀・)つ〃∩
選択肢4: 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
この選択肢も不正解です。日影の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで行われますが、実際の法定時間はもっと詳しい規定があるんですよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 日影に関する規定は、実際の法律を元に確認が必要です。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、建築基準法に基づく容積率や建築物の構造に関する知識が問われています。特に、老人ホームの共用部分の扱いが重要です。これを理解することで、宅建士としての実務にも役立つはずです!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 建築基準法第52条に基づく容積率の算定ルール
- 公衆便所や巡査派出所の建築には許可が必要
- 日影の測定方法について詳しい理解を持つこと
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、建築基準法に関する問題は頻出です。特に、容積率や建築物の高さに関する規定はよく出題されるので、しっかりと対策をしておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 容積率や建築基準に関する具体的な数字が出題されることも多いので、計算問題も練習しておきましょう。
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通して、建築基準法の重要なポイントを学びましたね。特に、老人ホームの共用部分についてはしっかりと理解しておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!これからも宅建士としての知識を深めていこうね( ・∀・)つ〃∩
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