宅建試験 2024 問16

以下のように整形いたしました。 【問 16】 都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条の許可が必要である。

2. 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡を超える場合には、法第29条の許可が必要である。

3. 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第34条に基づく許可が必要である。

4. 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登記において申請しなければならない。

宅建試験 2024年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は 選択肢1です。市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、都市計画法第29条に基づく都道府県知事の許可が必要です。 この法律の規定により、医療施設のように地域に重要な役割を果たす建物の建設は、適正な手続きが求められるということなんです。つまり、法律は地域の発展と住民の安全を守るために、こうした規制を設けているんですよ😉 例えば、あなたの近所に新しい病院ができるとしたら、地域の医療環境が良くなる反面、交通量や騒音が増えるかもしれませんよね。そのため、開発行為には事前の許可が必要なんです。

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 正しい

この選択肢が正解です。先ほど説明した通り、医療法に基づく病院を建設する場合は、 都道府県知事の許可が必要です。これは地域の医療提供体制を整えるために重要な手続きなんですよ✨

選択肢2: 不正解

この選択肢は不正解です。市街化区域内での建物の建築において、開発行為を伴わない場合には、 都道府県知事の許可は必要ありません。つまり、単に建物を建てるだけなら、特別な許可は不要なんです(^_^)v

選択肢3: 不正解

この選択肢も不正解です。市街化調整区域内での開発行為には、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、 都市計画事業に基づく開発については例外がある場合があります。つまり、特別な事情がある場合には許可が不要になることもあるんですよ(;^_^A

選択肢4: 不正解

この選択肢も不正解です。法第29条に基づく許可を受けた場合でも、開発登録簿への登録は 義務ではないため、必ずしも登録しなければならないわけではありません。つまり、許可を受けたからといって、すべての手続きが必要というわけではないんです!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、 都市計画法第29条です。ここでは、開発行為に関する許可の必要性が定められています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 市街化区域内の医療施設は許可が必要
  • 開発行為を伴わない建築物は原則自由
  • 市街化調整区域内の開発には注意が必要

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験でも、都市計画法に関連する問題は頻出です。特に、 開発行為の許可に関する問題が多いため、しっかりと理解しておく必要があります!(๑•̀ㅂ•́)و✧

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 市街化調整区域に関する問題
  • 医療法に基づく施設の建設に関する問題
試験対策として、過去問をしっかり解いて慣れておくことが大切です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、都市計画法における開発行為の許可について学びましたね。法律の規定を理解することで、実務での不動産取引に役立てることができます。 💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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