宅建試験 2020 問13

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の過半数の同意を必要とする。

2. 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分することが原則である。

3. 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要がある。

4. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることができる。

宅建試験 2020年 問13

宅建試験 2020年 問13

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は 選択肢4です!一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできるんですよ(^_^)v この内容は 区分所有法に基づいていて、具体的には第3条に規定されています。つまり、共用部分の所有に関するルールは、みんなで決めることができるということです😉。 たとえば、マンションのエレベーターの利用について、マンション全体でルールを作ることができるので、居住者全員が納得する形で運用できるんです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1:

この選択肢は不正解です。共用部分の変更には、 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要ですが、規約でその定数を減じることはできません。つまり、4分の3以上の同意が必要なんですよ(^_^;)

✨ ここがポイント!✨

選択肢2:

この選択肢も正しくありません。共用部分の管理に係る費用は、規約に特別な定めがない限り、 共有者で等分することが原則です。つまり、みんなで平等に負担するということです(^_^)v

✨ ここがポイント!✨

選択肢3:

この選択肢も不正解です。共用部分の保存行為をするには、原則として集会の決議が必要ですが、各共有者が独自に行うことも可能です。つまり、全員の合意がなくても、個々の共有者がメンテナンスを行えるということです😉。

✨ ここがポイント!✨

選択肢4:

正解です!この選択肢は、先ほども述べた通り、一部共用部分は共用すべき区分所有者の共有に属し、規約で別段の定めをすることで、全員の共有にすることができるんですよ(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、共用部分の権利関係とその管理方法です。理解しておくべき主なポイントは以下の通りです:
  • 共用部分は、規約に従って管理される
  • 議決権の割合が重要である
  • 規約によって柔軟に変更できる

🎯 これだけは覚えておこう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験でも、共用部分に関する問題が頻出です。特に、規約の内容や集会の決議について問われることが多いので、しっかりと対策しておきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、共用部分の権利関係について学ぶことができましたね!この知識は実務でも非常に重要です。今後の不動産取引や宅建士としての活動に活かしていきましょう! 💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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