【問 32】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2020年 問32
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年の問32についてお話ししますよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は選択肢4: 四つです!なぜなら、すべての選択肢が重要事項説明に関する法律に基づいて正しいからです。法的根拠を見ていきましょう!✨ 具体的には、重要事項の説明は、宅地建物取引業法第35条に規定されており、取引相手が宅地建物取引業者でない場合にも適用されます。つまり、一般の方にも説明が必要なんです😉各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は正しいです!宅地が 急傾斜地崩壊危険区域にある場合、法律第3条第1項に基づく制限の概要を説明しなければなりません。つまり、急傾斜地は崩れやすい場所で、土地に関するリスクを説明することが重要なんです(^_^)v✨ ここがポイント!✨ 急傾斜地は特に注意が必要です!
選択肢イ
こちらも正しいです!建物が 土砂災害警戒区域内にある場合、法律第7条第1項に基づいてその旨を説明しなければなりません。つまり、土砂災害が起こる可能性がある地域では、その危険性を説明することが求められますよ(๑•̀ㅂ•́)و✧✨ ここがポイント!✨ 土砂災害地域のリスクは説明が必要です!
選択肢ウ
この選択肢は正しくありません。宅地の貸借の媒介においては、文化財保護法による重要文化財の譲渡に関する制限について説明する必要があります。つまり、文化財がある場所では、その取り扱いに注意が必要なんです(;^_^A✨ ここがポイント!✨ 文化財の取り扱いも重要な説明事項です!
選択肢エ
この選択肢も正しいです!宅地が 津波防護施設区域内にある場合、法律第21条第1項に基づく制限の概要を説明しなければなりません。つまり、津波からの防護が必要な地域では、そのリスクを説明することが求められますよ(≧▽≦)✨ ここがポイント!✨ 津波防護地域の説明は必須です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明が求められています。具体的には、以下のような法律が関連してきます。- 急傾斜地崩壊防止法
- 土砂災害防止法
- 文化財保護法
- 津波防災法
🎯 これだけは覚えておこう!
- 重要事項の説明はすべての取引で必要
- リスクに関する情報は必ず伝えること
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、重要事項説明に関する問題が出題されています。特に、災害リスクや文化財に関する内容が多く見られます。これからもこのような問題が出る可能性が高いので、しっかり対策をしておきましょう!(`・ω・´)ゞ⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 重要事項の説明に関する他の法律も確認しておこう!
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