宅建試験 2020 問12

【問 12】 賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和7年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1. 当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが修繕を行わないときは、Bは自己の費用で修繕を行うことができる。

2. BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるには至らないが、Aは契約の解除をすることができる。

3. 賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ通知を行うことで契約を更新することができる。

4. Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者は、相続権を有しないため、Bの財産は法定相続人に帰属する。

宅建試験 2020年 問12

宅建試験 2020年 問12

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2020年度の宅建士試験の問題について一緒に考えていきましょう! 正解の選択肢は 選択肢3です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう。 賃貸借契約において、契約期間を定めて書面で行った場合、賃貸人であるAが賃借人であるBに対して、契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了します。これは 民法第605条に基づいています。 つまり、契約の内容をしっかりと説明しておくことで、契約が自動的に更新されることを防げるということです 😉 例えば、友達と遊びに行く約束をして、時間を決めておけば、その時間が来たら自然に解散するようなものです。しっかりと「ここまで」と決めておけば、後はスムーズに進むというわけです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: Bが修繕を自ら行うことができる

この選択肢は 正しいです。民法第634条によれば、賃貸人は必要な修繕を行う義務がありますが、賃貸人がそれを怠った場合、賃借人は自ら修繕を行うことができます。 ✨ ここがポイント!✨ 賃借人が自分で修繕をする場合、賃貸人に費用を請求できることもあるので覚えておきましょう!

選択肢2: Bが転貸した場合の解除

この選択肢も 正しいです。賃借人が無断で転貸をした場合でも、特段の事情があれば賃貸人は契約を解除できないことがあります。これは判例によるものです。 つまり、転貸が必ずしも契約解除に直結しないということです (^_^)v

選択肢3: 契約の更新がない旨を説明している場合

この選択肢が 誤りです。賃貸借契約の更新について説明があったとしても、賃貸借契約が自動的に終了するためには、賃貸人が正当な理由を示さなければなりません。 つまり、賃貸人が一方的に契約を終了させることはできないということです (・∀・)ノ

選択肢4: Bの死亡と権利義務の承継

この選択肢は 正しいです。相続人がいない場合、同居者は賃借人の権利義務を承継することができます。これは民法第896条に基づいています。 つまり、実質的に同じように生活していた人が、法律的にもその権利を引き継げるということです!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で特に重要な法律知識は以下の通りです:
  • 民法第605条: 賃貸借契約の基本的な規定。
  • 民法第634条: 修繕に関する賃貸人の義務。
  • 民法第896条: 相続に関する規定。
🎯 これだけは覚えておこう!
  • 賃貸契約は書面で行うことが重要。
  • 賃貸人の修繕義務を理解しておくこと。
  • 相続人の権利義務の承継について知っておくこと。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、賃貸借契約に関する問題は頻出です。特に、賃貸人の義務や賃借人の権利についての問題が多く見られます。 ⚠️ こんな問題にも注意!賃貸借契約の解除に関する問題や、賃借人の権利についての細かい点が出題されることがあるので、しっかりと勉強しておきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題では賃貸借契約の重要なポイントを学びました。特に賃貸人と賃借人の権利義務の理解が大切です。 この知識は実務でも非常に役立ちますので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

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