【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならない。
2. 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
3. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての者の同意を得て行わなければならない。
4. 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
宅建試験 2023年 問14
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日の問題は不動産登記に関するものです。正解は選択肢2です! この選択肢では、「何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる」とありますが、これは誤りです。 実際には、申請書を閲覧するためには、特定の正当な理由が必要です。これは 不動産登記法第17条に基づいており、誰でも自由に閲覧できるわけではないんですよ。つまり、無条件で見ることができないということです 😉 例えば、あなたが友達の家の登記簿を見たいと思っても、その友達が許可を出さない限り見られないのです。これが登記情報のプライバシーを守る仕組みなんですね。各選択肢の詳細解説
選択肢1: 建物が滅失したときの登記申請
この選択肢は正しいです。建物が滅失した場合、表題部所有者や所有権の登記名義人は、滅失の日から 1か月以内に登記を申請しなければなりません。これは不動産登記法第3条に基づいています。 つまり、早めに手続きをしないと、権利関係が混乱してしまうということです (・∀・)ノ選択肢2: 登記簿の申請書の閲覧
こちらが誤りの選択肢です。詳しくは先ほど説明した通り、理由が必要で、ただ手数料を払ったからといって見られるものではありません。✨ ここがポイント!✨選択肢3: 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
この選択肢も正しいです。共有物分割禁止の定めに関する権利の変更の登記は、全ての登記名義人が共同で申請しなければなりません。これは権利の適正を守るための仕組みです。つまり、みんなの同意が必要ということです (^_^)v選択肢4: 区分建物の所有権の保存の登記
この選択肢も正しいです。区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請できます。つまり、新たに権利を得た人もその権利を正式に記録できるということです (๑•̀ㅂ•́)و✧この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、不動産登記法に基づく登記の申請手続きに関する知識が問われています。正しく理解しておくことが大切です。🎯 これだけは覚えておこう!
- 建物の滅失登記は1か月以内に申請が必要
- 登記簿の閲覧には正当な理由が必要
- 共有物分割に関する変更登記には全員の同意が必要
- 区分建物の所有権は新たに取得した者も申請可能
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、不動産登記に関する問題は頻出です。特に、登記の手続きや権利に関する知識が問われることが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 登記の申請期限に関する問題
- 登記簿の閲覧に関する法定要件
- 共有物に関する権利の変更手続き
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