宅建試験 2020 問22

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要がある。

2. Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転について事後届出を行う義務がある。

3. Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要はない。

4. Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、Jは事後届出を行う必要がある。

宅建試験 2020年 問22

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2020年度の宅建士試験問題22についてお話ししますよ! 正解は 選択肢1です。なぜこれが正解なのか、詳しく解説していきますね! この問題は 国土利用計画法第23条に関するもので、事後届出についての内容です。事後届出とは、土地の売買などの行為があった後に行う届出のことを指します。つまり、売買が終わった後に「この土地を売りましたよ」と知らせる手続きなんです😉 選択肢1では、Bが市街化区域内の土地を購入した場合、事後届出は不要だとされていますが、これは正しいです。市街化区域の土地は、すでに開発が進んでいるため、事後届出が必要ないんですね。これに対して、Cが所有する市街化調整区域内の土地については、事後届出が必要です。市街化調整区域は、開発が制限されているため、注意が必要なんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 正解

この選択肢は正しいです。市街化区域内での土地の売買には事後届出が不要ですが、市街化調整区域の場合は必要です。つまり、土地の種類によって届出の必要性が変わるということです✨

選択肢2: 不正解

この選択肢は誤りです。市街化区域内の土地を購入した場合、事後届出は 土地の所有権移転登記が完了した日から起算して1ヶ月以内に行う必要があります。つまり、2週間では足りないということなんですよ(;^_^A

✨ ここがポイント!✨ 所有権移転登記の後、1ヶ月以内に届出が必要です!

選択肢3: 不正解

この選択肢も不正解です。都市計画区域外の土地の贈与の場合、事後届出は 原則として必要ありません。贈与は売買とは異なるため、届出が不要なケースが多いんです。つまり、贈与では手続きが簡単になることもあるということです(^_^)/

選択肢4: 不正解

この選択肢も誤りです。都市計画区域外の土地と市街化調整区域内の土地を交換した場合、両者とも事後届出が必要です。つまり、土地の交換でも手続きが求められるということなんですよ(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 土地の交換でも事後届出が必要なケースがあるので注意!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では 国土利用計画法第23条が重要です。この条文は、土地の売買や贈与、交換に関する届出のルールを定めています。理解しておくと、宅建試験だけでなく実務でも役立ちますよ! 🎯 これだけは覚えておこう!
  • 市街化区域内の土地の売買は事後届出不要
  • 市街化調整区域内の土地の売買は事後届出が必要
  • 都市計画区域外の土地の贈与は事後届出不要
  • 土地の交換には事後届出が必要

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

この問題のように、土地の種類や取引の形態によって届出の必要性が変わる問題は、宅建試験でよく出題されます。特に、事後届出に関する問題は過去に何度も見られますので、しっかりと対策を立てておきましょう! ⚠️ こんな問題にも注意!
  • 異なる土地の交換に関する問題
  • 贈与と売買の違いに関する問題

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題の要点をまとめますね!
  • 事後届出は土地の種類によって必要な場合と不要な場合がある
  • 特に市街化調整区域に関しては注意が必要
  • 実務でも役立つ知識なので、しっかり覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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