【問 10】 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 競売による売却代金が6,000万円であるため、Bの受ける配当額は600万円となる。
2. 競売による売却代金が6,000万円であるため、Bの受ける配当額は1,000万円となる。
3. 競売による売却代金が6,000万円であるため、Bの受ける配当額は1,440万円となる。
4. 競売による売却代金が6,000万円であるため、Bの受ける配当額は1,600万円となる。
宅建試験 2019年 問10
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年の宅建士試験の問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は、 選択肢1: 600万円です!なぜそれが正解なのか、一緒に見ていきましょうね✨ まず、債務者Aの甲土地には、債権者Bが一番抵当権、債権者Cが二番抵当権、債権者Dが三番抵当権を持っています。ここで、BはDのために抵当権の順位を譲渡しました。これによって、実際にはBの権利は変わらないまま、Dの優先順位が上がったということです。 甲土地の競売による売却代金は6,000万円です。この金額を債権者に配当する場合、まずは抵当権の順位に従って配当が行われます。 法律では、配当は 抵当権の順位に基づく(つまり、早い順番から受け取れるということです😉)ので、1番抵当権の債権者Bがまず受け取るのは、1番目の権利としての2,000万円の範囲内で配当されます。 競売の売却代金6,000万円から、2番抵当権の債権者C(2,400万円)と3番抵当権の債権者D(3,000万円)の配当を考慮すると、次のようになります。- 1番抵当権の配当可能額: 2,000万円
- 2番抵当権の配当可能額: 2,400万円
- 3番抵当権の配当可能額: 3,000万円
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 600万円
この選択肢が正解です!上記の通り、1番抵当権の配当額として600万円が正しいです。✨ここがポイント!✨選択肢2: 1,000万円
この選択肢は不正解です。なぜかというと、1番抵当権の債権者Bが受け取る金額は600万円だからです。つまり、1,000万円は過大な計算です(;^_^A選択肢3: 1,440万円
この選択肢も不正解です。1,440万円がどこから出てきたのか不明ですが、配当のルールに従うと600万円が正しい金額です。💡選択肢4: 1,600万円
この選択肢も不正解です。1,600万円は、債権者の権利の配当方法に従った計算ではないため、正しいとは言えません。😅この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、債権者間の 抵当権の順位が重要なポイントです。民法においては、抵当権者はその順位に従って配当を受けることが定められています。つまり、早い者勝ちということです(・∀・)ノ🎯 これだけは覚えておこう!
- 抵当権の順位が重要
- 配当は売却代金に基づく
- 順位に従った配当が原則
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