【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の使用を一時的に停止することができる。
2. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域と定めることができる。
3. 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、火災の延焼を防ぐ措置を講じなければならない。
4. 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならないが、その設置は法令に基づいて行う必要がある。
宅建試験 2019年 問17
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建試験からの問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢4: 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。です!これは誤りなんです。なぜなら、 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置の設置は義務ではないからです。 法的根拠としては、建築基準法第29条に関連する内容があります。つまり、非常用の照明装置が必要なのは特定の条件下に限られるため、全ての住戸に設ける必要はないということです 😉 例えば、非常用の照明装置は、商業ビルや大規模な公共施設などの人が多く集まる場所では必要ですが、一般的な住宅では必ずしも設置されるわけではありませんよ!(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 特定行政庁の命令
この選択肢は正しいです。特定行政庁は、緊急の必要がある場合において、 建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるということです。つまり、危険な建物が存在する場合に、迅速に対処するための手段があるということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 特定行政庁は、地域の安全を守るために活動しているんですよ!
選択肢2: 災害危険区域の指定
この選択肢も正しいです。地方公共団体は、 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるのです。つまり、危険な場所に建物を建てることを防ぐための措置があるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧✨ ここがポイント!✨ 地元の条例で安全が守られているんですね!
選択肢3: 防火地域内の看板
この選択肢も正しいです。防火地域内にある看板は、 その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないという規定があります。つまり、火災の危険を避けるために、看板の材料に注意が必要ということです(^o^)丿✨ ここがポイント!✨ 防火地域の規定は、地域全体の安全を考えた重要なルールです!
選択肢4: 共同住宅の住戸の非常用照明
さて、ここが誤りの選択肢です。共同住宅の住戸には 非常用の照明装置を設けなければならないという法律はありません。つまり、生活空間としての住宅には必ずしも設置する必要がないということです(;^_^A✨ ここがポイント!✨ 非常用照明は特定の条件下で必要になるんですね!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念を押さえておきましょう!- 特定行政庁の権限について
- 災害危険区域の指定とその目的
- 防火地域内の建築物に関する規定
- 共同住宅における非常用照明の設置義務はない
🎯 これだけは覚えておこう!⚠️ 特定の条件で非常用の照明装置が必要な場合があること。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験には、建物の安全性や防火に関する問題が多く出題されています。これらは、法律の理解を深める上で非常に重要です。例えば、 防火管理者の設置義務や火災防止に関する条例などが関連する問題として出題されることが多いですよ!(`・ω・´)ゞ⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 災害時の避難方法や安全対策に関する問題も出ることがあります。
コメント