【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1. 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、事後届出が必要となる。
2. 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対象となるのは、契約締結後に行われる権利の移転である。
3. 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)を売却した場合、事後届出が必要となる。
4. 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出が適法であるかどうかを判断する。
宅建試験 2022年 問22
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 選択肢2: 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
- 選択肢3: 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 選択肢4: 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年の宅建士試験から、問22について解説していくよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢3です!この問題では、 事後届出についての知識が問われています。事後届出というのは、土地を売買した後にそのことを知事に届け出る手続きのことを指します。 法的根拠は 国土利用計画法第23条で、ここでは特定の条件下での土地の取引に関する届出が求められることが示されています。つまり、市街化区域を除く都市計画区域内で土地を購入した場合、一定の面積以上の土地については事後届出が必要ということです 😉 例えば、あなたが友達と一緒に大きな公園を買ったとしましょう。その公園が特定の区域にあたる場合、購入後に役所に届け出をしなければならないんです。これが 事後届出の考え方なんですよ (^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
この選択肢は不正解です。都市計画区域外では 事後届出の義務はありません。つまり、事後届出が必要なのは都市計画区域内の土地に限られるということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨
- 都市計画区域外では事後届出不要!
- 都市計画区域内での取引が対象。
選択肢2: 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
この選択肢も不正解です。事後届出には、売買契約の対価も含まれます。つまり、土地の購入に関する金額も届出すべき内容に入るということです(^_^;)✨ ここがポイント!✨
- 対価の額は届出事項。
- 契約内容を正確に届け出る必要がある。
選択肢3: 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
この選択肢が正解です!市街化区域を除く都市計画区域内での土地の購入は、面積が一定以上であれば 事後届出が必要なんです。つまり、合計面積が6,000㎡なので、届出が求められるということです( ・∀・)つ〃∩✨ ここがポイント!✨
- 市街化区域を除く都市計画区域での取引。
- 一定面積以上は事後届出が必要。
選択肢4: 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
この選択肢も不正解です。知事は勧告することはできますが、勧告に従わないことに対して契約を取り消す権限はありません。つまり、勧告はあくまで提案に過ぎないということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨
- 知事の勧告は強制力がない。
- 契約の取り消しはできない。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、 国土利用計画法第23条に基づく事後届出の義務です。特に、都市計画区域内での土地取引には注意が必要です!🎯 これだけは覚えておこう!
- 事後届出は都市計画区域内で行う。
- 対価の額も届出事項である。
- 勧告は提案であり、強制力はない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、 事後届出や都市計画区域に関連した問題が出題されています。今後もこのテーマは重要な出題領域ですので、しっかりと対策をしておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!
- 事後届出の条件に関する問題。
- 都市計画区域の定義に関する問題。
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