以下に整形した問題文を示します。
【問 34】 宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣が定める報酬の上限を超えることはできない。
2. 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ契約が成立しても、その契約は無効とされることがある。
3. 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。長期の空家等の賃貸借契約においても、報酬の上限が適用される。
4. 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算することはできない。
宅建試験 2020年 問34
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
- 選択肢2: 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
- 選択肢3: 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題34について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢4です!この選択肢は、宅地建物取引業者が依頼者の依頼によらない広告の料金を報酬に含めることができるという内容ですが、実際にはそれはできません。 法律的には、宅地建物取引業法第43条に基づいて、報酬は依頼者との合意に基づく必要があります。つまり、依頼者の同意がない場合、広告費用を報酬に加えることはできないということです😉 例えば、あなたが友達にお店を宣伝してもらうとき、友達が「広告費用も払ってね」と言ったら、事前にそのことを話し合わないといけないですよね。それと同じです(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
この選択肢は正しいです!報酬は国土交通大臣が定めた上限を超えてはいけません。つまり、依頼者が了承してもその上限を超えることはできないんですよ(^_^)選択肢2: 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
これも正しいです!不当に高額な報酬の要求は法律違反です。つまり、実際に受け取っていなくても、その要求をした時点で問題になるということです(`・ω・´)ゞ選択肢3: 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
この選択肢も正しいです!事業用建物の媒介報酬は、借賃の1.1倍が上限です。つまり、貸主と借主の負担割合は自由に決められるということです✨ ここがポイント!✨選択肢4: 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
この選択肢が誤りです!依頼者の同意なしに広告費用を報酬に加えることはできません。つまり、依頼者が承認していない場合、その額を加算することは法律上認められていないんですよ(・_・;)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法に基づく報酬の取り決めについて確認しています。特に、依頼者の同意がない場合の報酬の扱いが重要です!🎯 これだけは覚えておこう!
- 報酬は国土交通大臣の定めた上限を超えてはいけない。
- 不当な報酬要求は法律違反。
- 広告費用は依頼者の同意が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、報酬の上限や依頼者の同意に関する問題が出題されてきました。このような問題は今後も出題される可能性が高いので、しっかり対策しておきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧⚠️ こんな問題にも注意!
- 報酬の計算方法に関する問題
- 依頼者との合意に関する問題
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