宅建の契約不適合責任を漫才で学ぼう!
🎭 漫才「契約不適合責任って何やねん」
ツッコミ(A):今日は宅建の契約不適合責任について勉強しよう!
ボケ(B):契約不適合責任?なんや難しそうやなぁ。
A:簡単に言うと、買った物が約束と違ってた時の責任や。
B:ほうほう。じゃあ僕がネットで服買ったら、めっちゃダサい服が届いたんや。これも契約不適合責任?
A:それは単にお前のセンスが悪いだけや!契約不適合は、例えば「新品」って書いてあるのに中古品が届いた場合やな。
B:なるほど!じゃあどうしたらええの?
A:まず「追完請求権」っていうのがあるねん。
B:追完請求権?追いかけて完成させる権利?
A:そうや!「直して」「交換して」って言う権利や。
B:じゃあ僕の服も「カッコよくして」って言えるん?
A:それは無理や!お前の顔は契約不適合やないねん、もともとや!
B:ひどいなぁ。でも修理できない場合はどうするん?
A:その時は「代金減額請求権」や。壊れた分だけ安くしてもらえる。
B:おお、それはええな!じゃあ僕の給料も「顔がブサイクな分安くして」って言えるんか?
A:それは雇用契約や!宅建関係ないわ!
B:そうか。じゃあ最終的に返品はできるん?
A:それが「解除」や。でも注意が必要やねん。
B:どういうこと?
A:まず「催告」っていうのをせなあかん。「○日までに直してください」って期限を決めて言うねん。
B:催告?催促みたいなもんか?
A:そうや!で、期限が過ぎてもやってくれへんかったら、やっと解除できる。
B:めんどくさいなぁ。いきなり返品はダメなん?
A:それが今回の問題のポイントや!いきなり解除はできひん。
B:じゃあ僕が彼女に「いきなり別れよう」って言うたんもダメやったんか?
A:それは恋愛や!宅建関係ないって!しかも催告したって彼女は戻ってこんわ!
B:確かに…。でも他人物売買っていうのもあるんやろ?
A:そうや!売主以外の人の物を売る契約な。
B:それはあかんやろ?
A:でも宅建では普通にあるねん。例えば、まだ建設中のマンションを売る場合とかな。
B:なるほど。でも買う方は心配やなぁ。
A:そこで「同時履行の抗弁権」や。「あなたがちゃんと渡さへんなら、僕もお金払いません」って言える。
B:それはええな!じゃあ僕も「彼女が愛してくれへんなら、僕もプレゼント買いません」って言えるんか?
A:それは同時履行やない!一方的な片思いや!
B:そうか…。でも担保供与っていうのもあるんやろ?
A:そうや!売主が「ちゃんと渡します」って保証したら、買主はお金を払わなあかん。
B:保証かぁ。じゃあ僕も「絶対に面白いこと言います」って保証したら、ギャラもらえるんか?
A:お前のは保証やない!詐欺や!
B:ひどいなぁ。でも宅建の勉強って難しいなぁ。
A:条文番号も覚えよう。民法562条が追完請求権、563条が代金減額請求権、564条が解除や。
B:562、563、564?連番で覚えやすいな!
A:そうや!順番も大事やねん。まず追完→減額→解除の順番や。
B:なるほど!じゃあ僕も恋愛で、まず「改善して」→「条件下げて」→「別れよう」の順番でやってみるわ!
A:それは段階的に相手を傷つけてるだけや!
B:そうか…。でも宅建の勉強は面白いなぁ。
A:そうやろ?実生活にも応用できる知識がいっぱいあるねん。
B:ほんまやなぁ。今度から買い物する時も、契約不適合責任のこと考えてみるわ!
A:それはええことや!でもお前の場合は、まず常識を身につけような!
B:それも契約不適合責任で直してもらえるんか?
A:それは無理や!お前の常識は最初から存在してへんねん!
B:ひどいなぁ〜!
📝 重要ポイントまとめ
🎯 契約不適合責任の基本
- 2020年民法改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更
- 買った物が約束と違った時の売主の責任
🔄 救済手段の順番
- 追完請求権(民法562条):「直して」「交換して」
- 代金減額請求権(民法563条):「安くして」
- 解除(民法564条):「契約なかったことにして」
⚖️ 解除の重要ルール
- 催告が必要:「○日までに直してください」
- いきなり解除は原則不可
- 無催告解除は例外的な場合のみ
🛡️ 他人物売買での権利
- 同時履行の抗弁権(民法533条):「相手がやらないなら私もやりません」
- 担保供与:売主が保証すれば買主は支払義務
📚 宅建試験対策
- 条文番号:562、563、564(連番で覚える)
- 手続きの順番:追完→減額→解除
- 催告の重要性:いきなり解除は不可
💡 実生活での応用
- ネット通販のトラブル対応
- 不動産取引での知識
- 消費者として知っておくべき権利
この契約不適合責任は、宅建士として不動産取引を行う際に必須の知識です。お客様に適切なアドバイスができるよう、しっかりと理解しておきましょう!
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