宅建の契約不適合責任を漫才で学ぼう!

宅建の契約不適合責任を漫才で学ぼう!

🎭 漫才「契約不適合責任って何やねん」

ツッコミ(A):今日は宅建の契約不適合責任について勉強しよう!

ボケ(B):契約不適合責任?なんや難しそうやなぁ。

A:簡単に言うと、買った物が約束と違ってた時の責任や。

B:ほうほう。じゃあ僕がネットで服買ったら、めっちゃダサい服が届いたんや。これも契約不適合責任?

A:それは単にお前のセンスが悪いだけや!契約不適合は、例えば「新品」って書いてあるのに中古品が届いた場合やな。

B:なるほど!じゃあどうしたらええの?

A:まず「追完請求権」っていうのがあるねん。

B:追完請求権?追いかけて完成させる権利?

A:そうや!「直して」「交換して」って言う権利や。

B:じゃあ僕の服も「カッコよくして」って言えるん?

A:それは無理や!お前の顔は契約不適合やないねん、もともとや!

B:ひどいなぁ。でも修理できない場合はどうするん?

A:その時は「代金減額請求権」や。壊れた分だけ安くしてもらえる。

B:おお、それはええな!じゃあ僕の給料も「顔がブサイクな分安くして」って言えるんか?

A:それは雇用契約や!宅建関係ないわ!

B:そうか。じゃあ最終的に返品はできるん?

A:それが「解除」や。でも注意が必要やねん。

B:どういうこと?

A:まず「催告」っていうのをせなあかん。「○日までに直してください」って期限を決めて言うねん。

B:催告?催促みたいなもんか?

A:そうや!で、期限が過ぎてもやってくれへんかったら、やっと解除できる。

B:めんどくさいなぁ。いきなり返品はダメなん?

A:それが今回の問題のポイントや!いきなり解除はできひん。

B:じゃあ僕が彼女に「いきなり別れよう」って言うたんもダメやったんか?

A:それは恋愛や!宅建関係ないって!しかも催告したって彼女は戻ってこんわ!

B:確かに…。でも他人物売買っていうのもあるんやろ?

A:そうや!売主以外の人の物を売る契約な。

B:それはあかんやろ?

A:でも宅建では普通にあるねん。例えば、まだ建設中のマンションを売る場合とかな。

B:なるほど。でも買う方は心配やなぁ。

A:そこで「同時履行の抗弁権」や。「あなたがちゃんと渡さへんなら、僕もお金払いません」って言える。

B:それはええな!じゃあ僕も「彼女が愛してくれへんなら、僕もプレゼント買いません」って言えるんか?

A:それは同時履行やない!一方的な片思いや!

B:そうか…。でも担保供与っていうのもあるんやろ?

A:そうや!売主が「ちゃんと渡します」って保証したら、買主はお金を払わなあかん。

B:保証かぁ。じゃあ僕も「絶対に面白いこと言います」って保証したら、ギャラもらえるんか?

A:お前のは保証やない!詐欺や!

B:ひどいなぁ。でも宅建の勉強って難しいなぁ。

A:条文番号も覚えよう。民法562条が追完請求権、563条が代金減額請求権、564条が解除や。

B:562、563、564?連番で覚えやすいな!

A:そうや!順番も大事やねん。まず追完→減額→解除の順番や。

B:なるほど!じゃあ僕も恋愛で、まず「改善して」→「条件下げて」→「別れよう」の順番でやってみるわ!

A:それは段階的に相手を傷つけてるだけや!

B:そうか…。でも宅建の勉強は面白いなぁ。

A:そうやろ?実生活にも応用できる知識がいっぱいあるねん。

B:ほんまやなぁ。今度から買い物する時も、契約不適合責任のこと考えてみるわ!

A:それはええことや!でもお前の場合は、まず常識を身につけような!

B:それも契約不適合責任で直してもらえるんか?

A:それは無理や!お前の常識は最初から存在してへんねん!

B:ひどいなぁ〜!


📝 重要ポイントまとめ

🎯 契約不適合責任の基本

  • 2020年民法改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更
  • 買った物が約束と違った時の売主の責任

🔄 救済手段の順番

  1. 追完請求権(民法562条):「直して」「交換して」
  2. 代金減額請求権(民法563条):「安くして」
  3. 解除(民法564条):「契約なかったことにして」

⚖️ 解除の重要ルール

  • 催告が必要:「○日までに直してください」
  • いきなり解除は原則不可
  • 無催告解除は例外的な場合のみ

🛡️ 他人物売買での権利

  • 同時履行の抗弁権(民法533条):「相手がやらないなら私もやりません」
  • 担保供与:売主が保証すれば買主は支払義務

📚 宅建試験対策

  • 条文番号:562、563、564(連番で覚える)
  • 手続きの順番:追完→減額→解除
  • 催告の重要性:いきなり解除は不可

💡 実生活での応用

  • ネット通販のトラブル対応
  • 不動産取引での知識
  • 消費者として知っておくべき権利

この契約不適合責任は、宅建士として不動産取引を行う際に必須の知識です。お客様に適切なアドバイスができるよう、しっかりと理解しておきましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました