宅建試験 2019 問11

【問 11】 甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の制限がないため、契約は有効である。

2. 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①は無効となる可能性がある。

3. 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新が自動的に行われることはない。

4. 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新が認められないことがある。

宅建試験 2019年 問11

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2019年の問題11について一緒に考えていきましょう! この問題の正解は 選択肢3です!なぜこの選択肢が正しいのか、詳しく見ていきましょう。 この問題では、賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合について説明されています。 まず、民法と 借地借家法に基づくと、居住用の賃貸借契約では、契約の更新がないことを明記する特約は、条件によって有効または無効になります。 つまり、ケース①(50年)は特約が有効ですが、ケース②(15年)は無効で、期間は30年に自動的に延長されるということです😉 これを日常生活に例えると、例えば「あなたが友達に部屋を貸す時、最初に1年で契約したけれど、友達がずっと住み続けたい場合、契約を更新しないことを約束しても無効になり、実際にはその友達は長く住み続けることができる」という感じです。

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 賃貸借契約が資材置場の場合

この選択肢は不正解です。資材置場の場合でも、期間は契約で定めた通りになります。ケース①は50年、ケース②は15年です。つまり、賃貸借契約の目的によって期間が変わるわけではないということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 資材置場でも契約に応じた期間が適用される。

選択肢2: 建物の所有を目的とする場合

こちらも不正解です。公正証書が必要となるのは、特定の条件下だけです。ケース①はそのまま50年、ケース②は15年が適用されます。つまり、必要ない条件を加えているのです(・ω ✨ ここがポイント!✨ 公正証書が必ず必要なわけではない。

選択肢4: 工場用の建物を目的とする場合

この選択肢も不正解です。ケース①では特約が有効ですが、ケース②の場合は無効であるというのが正しい知識です。これも間違った説明をしていますね(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 工場用でも契約に応じた特約の有効性が変わる。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で重要なのは 借地借家法の規定です。特に居住用の賃貸借契約の場合の特約の有効性は、試験でよく問われます!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 居住用賃貸借契約の特約の有効性
  • 契約期間に関する民法の理解
  • 公正証書の必要性の理解

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

このような問題は、賃貸借契約の形態やその条件に関する知識を問うてくることが多いです。特に居住用と事業用の違いに注意が必要ですね!

⚠️ こんな問題にも注意! 賃貸借契約の更新や契約の特約に関する問題は、よく出題されます。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、賃貸借契約の条件や特約の有効性について理解が深まったと思います! 実務でもこの知識は非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょうね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

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