【問 11】 甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は特に制限されることなく成立する。
2. 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①は無効となる可能性がある。
3. 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新が自動的に行われることはない。
4. 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新が認められないことがある。
宅建試験 2019年 問11
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2019年度の宅建士試験の問題11について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は 選択肢3です。賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効ですが、ケース②では契約の更新がないことを定めても無効であり、期間は30年となります。 法的根拠としては、 借地借家法第27条が関係しています。つまり、居住用の賃貸借契約では法律が借主を保護しているため、契約更新の特約が無効になるんですよ😉 例えば、あなたが賃貸アパートに住んでいるとします。その際、契約書に「更新しない」と書いても、法律によって保護されるため、実際には更新されることになるんです。これが居住用の特性です(^_^v)各選択肢の詳細解説
選択肢1: 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合…
この選択肢は 不正解です。資材置場を目的とする場合の賃貸借契約は、民法に基づき契約期間が設定されます。つまり、期間の定めのない契約にはならないんですよ(・∀・)ノ。 ✨ ここがポイント!✨ 資材置場としての賃貸借は、原則として期間が設定されるため、ケース①の50年とケース②の15年はそのまま適用されます。選択肢2: 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合…
こちらも 不正解です。建物の所有を目的とした賃貸借契約は、公正証書を必要とせず、ケース①の期間が30年になることはありません。居住用以外の建物でも、期間は契約で合意した通りです。つまり、ケース②の15年もそのまま有効なんです(๑•̀ㅂ•́)و✧ ✨ ここがポイント!✨ 公正証書は特定の条件下でのみ必要で、すべての賃貸借契約に適用されるわけではありません。選択肢3: 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合…
こちらが 正解です。居住用の賃貸借契約では、法律により借主が保護されていて、更新がない特約は無効になるんです( ・∀・)つ〃∩ ✨ ここがポイント!✨ 居住用賃貸借契約の特約は法律に従い、借主の権利が守られるため、特約が無効になることを理解しておこう!選択肢4: 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合…
この選択肢も 不正解です。工場用の賃貸借契約の場合、ケース①の契約更新がないことを公正証書で定めた場合に限り特約が有効になりますが、ケース②の15年では公正証書の有無に関わらず、特約が無効ということにはなりません(>_ この問題の重要ポイント法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです:- 居住用賃貸借契約では、借主が法律で保護されている。
- 特約が無効になる条件は、民法や借地借家法によって定められている。
- 工場用と居住用では、特約の効力が異なる。
- 居住用の賃貸借契約は特約の効力が制限される。
- 公正証書が必要なケースは限られている。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、賃貸借契約に関する問題は多く出題されています。特に、居住用賃貸借契約の更新や特約に関する問題が頻出です! ⚠️ こんな問題にも注意!- 居住用賃貸借契約の更新に関する法律の詳細。
- 工場用や資材置場用の賃貸借契約の違い。
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