【問 12】 AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
1. AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面による合意が必要である。
2. 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
3. AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約は自動的に更新される。
4. Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了することを求めることができる。
宅建試験 2019年 問12
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、 選択肢4です! この選択肢は、 借地借家法に基づいています。具体的には、賃貸借契約が解約される際、貸主のAは借主のBとの契約の終了をCに通知しないと、その契約の終了をCに対抗できないということです。 つまり、 賃貸借契約の解約を通知しないと、C(転貸先)にはその契約が続いているかのように認識される可能性があるということです😉 例えば、あなたが友達から借りた物件をさらに他の友達に貸していたとします。もし、友達がその物件を返したいと考えた時、あなたがそのことを転貸先の友達に知らせなければ、転貸先の友達はまだそこに住んでいると思ってしまうということです📜。各選択肢の詳細解説
選択肢1: 契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
この選択肢は不正解です。 借地借家法第39条では、賃貸借契約の更新がない旨を定めるためには、特別な条件が必要です。 つまり、ただの書面ではなく、しっかりした法的手続きが求められるということです✍️。 公正証書が必要な場合もあります。 ✨ ここがポイント!✨ 更新がない旨を定める場合は、慎重に手続きを行いましょう!選択肢2: 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
この選択肢も不正解です。居住用の賃貸借契約であっても、更新を定めることは可能ですが、特定の条件を満たす必要があります。 つまり、居住用であっても法的に適切な手続きを踏めば、更新は可能ということです🏠。選択肢3: AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
この選択肢も不正解です。更新しない旨の通知をしなければ、契約は更新されますが、期間は契約内容に従う必要があります。 つまり、何も通知しなければ、前の契約条件がそのまま続くということです📅。選択肢4: Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
この選択肢が正解です!BがCに転貸している場合、Aは契約終了の通知をCに行わなければならないというルールがあります。 つまり、契約が終わったことを知らせないと、転貸先のCにはその終了が伝わらないということです🚪。この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、 借地借家法に関する知識が重要です。特に、賃貸借契約における通知義務や更新のルールについて理解を深めることが求められます。 🎯 これだけは覚えておこう!- 賃貸借契約の解約通知は必須
- 居住用の賃貸借契約でも更新の可能性あり
- 更新がない場合は特別な手続きが必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、賃貸借契約に関する問題はよく出題されています。特に、契約の更新や通知義務に関する問題が多いです。 ⚠️ こんな問題にも注意!- 賃貸借契約の終了に関する通知義務
- 居住用物件の賃貸借契約の特例
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