【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する者として議決権を行使することができる。
3. 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者の選任や解任については、区分所有者の過半数の賛成が必要である。
4. 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成をもって決することが必要である。
宅建試験 2019年 問13
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の問13について解説するよ!正解は選択肢 3です。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となるんですよ! この内容は、 建物の区分所有等に関する法律(以下「法」と呼ぶ)第25条に基づいています。つまり、集会の運営は規約によって決められることが多いですが、特に決まりがなければ、集会を招集した人が議長になるということなんです😉。 例えば、あなたがマンションの管理組合で集会を開くとき、決まった議長がいない場合、集会を招集した人がそのまま議長をやることになるんです。これによって、スムーズに話し合いが進むというメリットがありますよ!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
この選択肢は 不正解です。なぜなら、共有者はそれぞれの議決権を持ちません。議決権は、専有部分の持分に応じて行使されるため、全員が一人一票というわけではないんですよ。つまり、議決権は持分に応じて計算されるということです(^_^)v。 ✨ ここがポイント!✨ 議決権の行使は、持分に基づくことを忘れないようにしましょう!選択肢2: 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
こちらも 不正解です。承諾を得た占有者は集会に出席できますが、議決権を行使することはできません。つまり、利害関係があっても議決権は持たないということです(;^_^A。 ✨ ここがポイント!✨ 単に占有しているだけでは議決権を持てないことを覚えておきましょう!選択肢3: 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
こちらが 正解です!先ほども説明した通り、集会の議長は基本的に、管理者または集会を招集した区分所有者が務めます。これは法的にも明確に定められているため、しっかり覚えておきましょう! ✨ ここがポイント!✨ 議長が誰かは法で決まっているので、特に決まりがなければ安心して集会を進められますね!選択肢4: 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
この選択肢も 不正解です。集会の議事は、通常は出席者の過半数で決定します。つまり、全体の4分の3ではなく、出席者の過半数で決まるということです(^_^;)。 ✨ ここがポイント!✨ 議事の決定は出席者の過半数であることを押さえておきましょう!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、集会における議長の選出方法や議決権の行使についてです。法律や規約に基づいた正しい手続きが求められます!🎯 これだけは覚えておこう!
- 議長は管理者または集会を招集した者が務める。
- 議決権は持分に応じて行使される。
- 集会の議事は出席者の過半数で決する。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題に類似した内容は、集会の運営や議決権の行使に関する問題が多く出題されています。特に規約に基づく手続きに関する問題は重要ですので、注意が必要ですよ!⚠️ こんな問題にも注意!
- 集会の招集方法に関する問題
- 議決権の持分や行使に関する問題
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