宅建試験 2019 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為の許可が必要である。

2. 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為の許可が必要である。

3. 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為の許可が必要である。

4. 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為の許可が必要である。

宅建試験 2019年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験の問16を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩

この問題の正解は選択肢1です!

準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。これは都市計画法に基づくもので、一定の面積以上の開発行為には許可が必要なんです✨

つまり、店舗を建てるためには、事前に許可を取らなければならないということです😉

日常生活の例を挙げると、例えば大きなショッピングモールを新しく建設する場合、周囲の環境や交通などを考慮して、行政の許可が必要になるんですね。このように、地域の発展と調和を図るために法律が整備されているのです。

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

これは正しいです!準都市計画区域では、店舗の建築をする際に4,000㎡以上の土地を変更する場合、必ず知事の許可が必要です。✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

これは不正解です。市街化区域でも、居住用の建築物でも、一定の条件を満たす場合は許可が必要です。つまり、居住用だからといって無条件に許可が不要なわけではありません(^_^;)

選択肢3: 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

こちらも不正解です。市街化調整区域では、主に農業や住宅のための土地利用が重視され、スポーツ施設の建設は許可が必要な場合が多いです。特に面積が大きいので、許可が必要になります!✨ ここがポイント!✨

選択肢4: 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

これも不正解です。市街化調整区域では、医療施設の建設も原則として許可が必要です。医療は地域の重要なサービスの一つなので、許可を得なければならないということです(・∀・)ノ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、主に都市計画法が関係しています。都市計画法は、都市の健全な発展と環境保全を目的に、地域ごとに土地利用のルールを決めています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 準都市計画区域での店舗建築には知事の許可が必要。
  • 市街化区域でも居住用建築には条件がある。
  • 市街化調整区域では医療施設の許可も必要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

このような問題は過去の宅建試験でも頻出です。特に都市計画法に関する問題は、毎年出題される傾向がありますので、しっかり対策をしておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!

具体的には、土地利用の許可や、地域ごとの規制についての問題が多く見られます。試験対策として、過去問をしっかり解いておくことをおすすめします!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日は都市計画法に関する重要な知識を学びましたね!

問題の要点を振り返ると、準都市計画区域での店舗建築には知事の許可が必要でした。これは、地域の発展と環境保全を考慮した法律から来ているんです。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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