【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の是正を命じることができる。
2. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域と定めることができる。
3. 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、火災の延焼を防ぐ必要がある。
4. 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならないが、その設置方法については規定がある。
宅建試験 2019年 問17
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建試験の問17を見ていきましょう!この問題では、建築基準法に関する記述が出題されています。正解は選択肢4です!( ・∀・)つ〃∩
選択肢4の内容は「共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない」というものですが、これは誤りです。なぜなら、非常用照明装置は共用部分に設置が求められるものであり、個々の住戸に設置する義務はないからです。つまり、住戸そのものに設置しなくても良いということです 😉
法的根拠としては、建築基準法第12条や第30条があります。これらの条文では、非常用の照明装置については共用部分に設けることが定められています。わかりましたか?(´▽`)
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 特定行政庁の命令
この記述は正しいです!特定行政庁は、緊急の必要がある場合、建築基準法に違反した建築物の所有者に使用禁止や使用制限の命令を出すことができます。これにより、危険な建物から人々を守ることができるんですよ(^_^)v
選択肢2: 災害危険区域の指定
こちらも正しいです!地方公共団体は、津波や高潮による危険がある区域を「災害危険区域」として指定でき、そこでの建築物の建設に関する制限を条例で定めることができます。つまり、災害から市民を守るために、必要な対策を講じることができるということです(・∀・)ノ
選択肢3: 防火地域内の看板
この記述も正しいです!防火地域内に設置する看板は、その主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。これは火災の拡大を防ぐための重要な規定なんですよ✨ ここがポイント!✨
選択肢4: 共同住宅の住戸
ここが誤りです!共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はありません。共用部分に設置されることが求められています。実際、住戸内で非常用の照明がない場合でも、共用部分での設置があれば大丈夫なんです(^_^;)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は、建築基準法に関する内容です。特に、非常用の照明装置の設置義務が共用部分にあることを理解しておきましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 特定行政庁の権限
- 災害危険区域の指定と建築制限
- 防火地域内の規制
- 共同住宅の住戸における非常用照明の義務について
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験では、建築基準法に関連する問題がしばしば出題されています。特に、災害防止や防火に関する内容が多く見られます。これからもこのような問題には注意が必要です!(`・ω・´)ゞ
⚠️ こんな問題にも注意!
- 建築物の用途地域に関する問題
- 建築基準法の特例に関する問題
- 災害対策に関する法律の理解
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、建築基準法に関する重要な知識を学びましたね!特に、共同住宅に関する非常用照明装置の設置の義務については重要なポイントです。実務でも役立つ内容ですので、しっかり押さえておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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