宅建試験 2019 問20

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の権利は、仮換地に移転することになる。

2. 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構のいずれかである場合、事業を実施することができる。

3. 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を事前に関係者に通知し、意見を聴取する必要がある。

4. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告の日から効力を生じる。

宅建試験 2019年 問20

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験からの問題を解説していくよ!( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は、選択肢1です!

では、なぜこれが正解なのか詳しく見ていきましょう!

問題文にある仮換地の指定があった後、土地区画整理事業による土地や建物の登記について、他の登記ができないという内容なんです。これは土地区画整理法第95条に基づくもので、仮換地が指定された場合、施行地区内の土地や建物に関しては、特別な理由がない限り他の登記ができないとされています。つまり、仮換地の指定があった以降は、土地の登記が一時停止するということです😉

例えば、あなたが引っ越しを考えている土地が仮換地に指定されたとしたら、その土地の権利関係が不明確になってしまうため、他の登記手続きができなくなるんです。そう考えると分かりやすいですね!(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

この選択肢は正しいです!仮換地指定後は、他の登記ができないというルールがあるため、正解となります。✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

この選択肢も正しい内容です。施行者は都道府県知事の認可が必要なため、誤りではありません。

選択肢3: 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

こちらも正しいです。換地計画は公衆の縦覧に供される必要があります。つまり、みんなに知らせる義務があるということです(^_^)v

選択肢4: 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

この選択肢も正しい内容です。公告後は新しい土地として扱われ、権利は消滅します。つまり、新しい土地に変わるということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、土地区画整理法に関する基本的な知識です。特に、仮換地の指定に関するルールが重要です。🎯 これだけは覚えておこう!

  • 仮換地の指定後は他の登記ができない → 登記手続きが一時停止する。
  • 施行者は換地計画に知事の認可が必要 → みんなが知る必要があるため。
  • 換地公告後は権利が消滅する → 新しい土地として扱われる。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも土地区画整理法に関する問題が出題されているので、しっかりとした理解が必要です。特に、換地計画や公告に関する内容は頻出です。⚠️ こんな問題にも注意!

  • 仮換地の指定による登記手続きの一時停止
  • 施行者の役割や責任に関する問題

しっかりと過去問を解いて、出題傾向を把握しておきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題では、土地区画整理法の基本的な知識が問われました。特に、仮換地の指定や施行者の役割についてしっかりと理解しておくことが大切です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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