【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の権利関係が変更されることがある。
2. 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構のいずれかである。
3. 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を事前に公告しなければならない。
4. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告の日から効力を生じる。
宅建試験 2019年 問20
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2019年度の宅建士試験の問題を一緒に解説していきますよ! さて、今回の正解は選択肢1です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう。 まず、仮換地の指定があった後は、 土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地や建物に関する登記は、特定の条件が満たされない限りできないのです。法律では、登記の申請人が確定日付のある書類で、指定前に登記原因が生じたことを証明しない限り、他の登記は許可されないとされています。 つまり、これは「仮換地の指定があったら、それに関する登記は基本的にできないよ」ということです😉 日常生活の例で考えてみましょう。例えば、あなたが新しい家を買うために契約をしたとしても、その土地に対する特別な手続きが終わっていないと、その家の登記ができないということですね。これが法的な処理の流れです!各選択肢の詳細解説
選択肢1:
この選択肢は正しいです。仮換地の指定後は、特定の場合を除いて他の登記ができません。選択肢2:
この選択肢も正しいです。 施行者が個人施行者や特定の法人の場合には、換地計画について都道府県知事の認可が必要です。つまり、換地計画は公的なチェックが必要なんですよ(^_^)v選択肢3:
この選択肢も正しいです。個人施行者以外の施行者は、換地計画を立てる際に公衆に2週間縦覧する必要があります。一般の人に計画を見てもらうことで透明性を保つためです✨ ここがポイント!✨選択肢4:
この選択肢が誤りです。換地処分の公告があった場合、換地計画に定められた換地はその日から従前の宅地と見なされますが、従前の宅地に対する権利は消滅しません。つまり、公告があったからといって、従前の権利が消えるわけではないんです😉この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている法律知識は、 土地区画整理法に関するものです。特に、仮換地や換地計画についての理解が必要です。わかりましたか?(´▽`)🎯 これだけは覚えておこう!
- 仮換地の指定後は他の登記ができない
- 施行者は換地計画について知事の認可が必要
- 公衆の縦覧が必要な施行者もいる
コメント