宅建試験 2019 問21

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。

2. 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。

3. 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

4. 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第4条第1項の許可が必要である。

宅建試験 2019年 問21

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建講師のたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は、選択肢1です!つまり、「耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。」ということです。

この内容は農地法の第4条に基づいています。農地に関する基本的なルールとして、耕作目的の転用については特別な許可が必要ない場合があります。つまり、農業をするために土地を農地にするのは、基本的に自由だということです😉

例えば、あなたが持っている原野を農作物を育てるための畑にしたいと思った場合、特に許可を取らなくてもできるということです!これが農地法の考え方です(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。

これは正解です!耕作目的で農地に転用する場合、特に許可は必要ありません。農業をするための土地として使うことができるということですね✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。

これは不正解です。この場合、農地に抵当権を設定するためには、法第3条の許可が必要です。つまり、農地を担保にしてお金を借りるためには、事前に許可を得る必要があるということです(;´∀`) ここがポイント!抵当権設定には許可が必要なんです。

選択肢3: 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

これも不正解です!市街化区域内での農地の転用は、農業以外の用途には許可が必要です。つまり、農地を駐車場にするためには、法的な手続きが必要だということです(>_<)✨ ここがポイント!他の用途への転用は許可が必要なんですよ。

選択肢4: 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

これも不正解です。農地を貸し出す場合には、その目的に応じた許可が必要です。つまり、農地を他の用途に貸す場合、法律に従った許可が必須ということです(;^_^A✨ ここがポイント!貸し出しには許可が必要!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、農地法の第4条や第3条、第5条についての理解が求められています。農地に関する規定は、農業や土地利用の観点から非常に重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 農地の耕作目的の転用は許可不要
  • 農地に抵当権を設定する際は許可が必要
  • 市街化区域での農地転用は許可が必要
  • 農地を貸し出す場合も許可が必須

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

これまでの宅建試験でも、農地法についての問題は頻出です。特に農地の用途変更や貸出に関するルールは、毎年のように出題されていますので注意が必要です!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 農地の転用許可に関する問題
  • 抵当権設定の条件に関する問題
  • 農地の貸出に関する法的要件

しっかりとした対策が必要です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、農地法についての重要な知識が問われました。農地の用途転用や抵当権設定には、それぞれ法律に基づいた手続きが必要です。

実務でもこの知識は非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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