【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
2. 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
3. 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
4. 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第4条第1項の許可は不要である。
宅建試験 2019年 問21
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建試験の問題21について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は、 選択肢1です。「耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。」が正しいんですよ。なぜなら、農地法第4条第1項では、一定の条件を満たす場合には許可が不要だからです。 つまり、原野を農地に転用する際に、耕作目的であれば、その条件を満たす限り、事前に許可を得る必要がないということです 😉 例えば、あなたが今まで草が生えている土地を耕して野菜を育てたいと思った時、特別な許可を取らずにそのまま耕せるという感じです!😄各選択肢の詳細解説
選択肢1: 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
これは正解です。農地法第4条第1項では、耕作のための転用について特例があり、一定の場合には許可が不要です。つまり、特定の条件を満たす場合には、事前に許可を得なくても良いということです 😊✨選択肢2: 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
これは不正解です。農地法第3条第1項では、農地に抵当権を設定する際には許可が必要です。つまり、金融機関からお金を借りるためには、農地に対する権利設定のための許可を得る必要があるということです 💡選択肢3: 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
これも不正解です。市街化区域内の農地を駐車場にする場合は、許可が必要です。農地を全く別の用途に転用する際には、原則として許可が必要ということです 😅選択肢4: 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
これも不正解です。農地を他の用途に使う場合は、法第5条第1項に基づく許可が必要です。つまり、農地を貸し出す場合でも、農地法に基づく手続きが必要ということです 📝この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、農地法の特定条文が重要です。農地法第4条、第3条、第5条がそれぞれの選択肢の根拠となっています。🎯 これだけは覚えておこう!
- 農地法第4条は、耕作目的の転用に関する特例を規定している。
- 農地に抵当権を設定する際は許可が必要。
- 農地の用途変更には原則として許可が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも農地法に関する問題は多く出題されています。特に、農地の転用や権利設定に関する問題が多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 農地の賃貸契約に関する問題。
- 農地を別の用途に転用する際の手続きに関する問題。
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