【問 23】 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、譲渡所得が発生しないことがある。
2. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が令和5年において既にその特例を受けていない場合に適用される。
3. 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしている親族に譲渡した場合には適用されない。
4. その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、一定の条件を満たす必要がある。
宅建試験 2019年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験の問題23について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は 選択肢2です!✨ 選択肢2では、居住用財産を譲渡した場合の 軽減税率の特例は、令和5年に既に適用を受けていても、令和7年中の譲渡による譲渡益に適用できると述べていますが、これは誤りです。 法的根拠としては、税制改正により、特例の適用は原則として通算できないとされています。つまり、同じ特例を2回以上利用できないということです 😉 具体例を挙げると、もしあなたが令和5年に家を売って特例を使った場合、令和7年にも同じ特例は使えないということです。これを理解することで、税金対策がより明確になりますね!(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 収用交換等の場合の特別控除
選択肢1では、収用交換等の場合でも、特別控除後の譲渡益に軽減税率が適用できると述べています。これは正しいです。 収用交換の場合、譲渡所得の 5,000万円特別控除が適用されますが、その後の譲渡益に軽減税率が適用されることもあります。つまり、税金の負担が軽くなるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢2: 既に特例適用を受けている場合
選択肢2は誤りです。軽減税率の特例は、同一年度内での二重適用ができませんので、令和5年に適用を受けていれば令和7年には使えません。これが正解となります!(`・ω・´)ゞ選択肢3: 孫への譲渡と特別控除
選択肢3では、居住用財産の 3,000万円特別控除が孫への譲渡には適用できないとされていますが、これは正しいです。 つまり、特別控除は「生計を一にする」親族に限定されるため、孫には適用できないということです(・∀・)ノ選択肢4: 収用等に伴う代替資産の取得
選択肢4では、収用等に伴う代替資産を取得した際の譲渡益について、軽減税率の特例が適用できないと述べていますが、これは正しいです。 収用等による譲渡益は特例が適用されないため、注意が必要です。つまり、特例の適用が受けられないため、税金が高くなる可能性があるということです( ;∀;)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、特例の適用に関する法律知識が問われます。特に以下の点に注意しましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 特例の二重適用は不可
- 生計を一にする親族に限定された適用
- 収用等の場合の特例と軽減税率の違い
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも特例に関する問題が出題されているため、注意が必要です。特に、税率や控除の適用に関する問題はよく出る傾向があります。⚠️ こんな問題にも注意!
- 特例の条件に関する問題
- 収用や代替資産の取得に関する問題
コメント