【問 23】 個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合、特別控除の適用を受けることができる。
2. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が令和5年において既にその特例を受けている場合には適用されない。
3. 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしている親族に譲渡した場合にも適用される。
4. その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、譲渡所得の計算において特例が適用される。
宅建試験 2019年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ さて、今回の問題の正解は選択肢 2です! この選択肢が正解である理由を詳しく見ていきましょう。居住用財産を譲渡した場合の 軽減税率の特例は、過去に適用を受けたことがあっても、再度適用を受けることができるのが原則です。 ただし、特例を受けるためには、譲渡が実際に行われた年の条件を満たす必要があります。令和5年に適用を受けていても、令和7年の譲渡については新たに適用の条件を満たせばOKです! つまり、何度でも適用を受けるチャンスがあるということです😉 たとえば、あなたが毎年自宅を売っているとしたら、毎年軽減税率の特例を利用できる可能性があるんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 収用交換等の場合の特別控除
この選択肢は正しいです。収用交換等の場合でも、譲渡所得の 5,000万円特別控除を受けた後でも、軽減税率の特例を適用できます。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、特別控除と軽減税率の特例は同時に利用できる場合があるということです。選択肢2: 選択肢の正解
こちらが選択肢2の解説です。既に特例の適用を受けている場合でも、令和7年中の譲渡による譲渡益について新たに適用を受けることができます。 この選択肢は誤りです。過去の適用があっても、令和7年の譲渡については再度適用が可能です。何度も特例を利用できるチャンスがあるんですよ!(≧▽≦)選択肢3: 孫への譲渡
この選択肢も正しいです。居住用財産の 3,000万円特別控除は、譲渡相手が生計を一にしていない孫の場合には適用されません。 つまり、家族であっても、同居していない場合は控除が受けられないということです。例えば、あなたが孫に家をあげても、同居していなければ控除が受けられないのです(;^_^A選択肢4: 収用等に伴う特例
この選択肢も正しいです。収用等に伴い代替資産を取得した場合、その譲渡益については 軽減税率の特例を受けることができません。 つまり、収用による譲渡は特別な扱いを受けるため、軽減税率を利用できないということです。例えば、土地を収用された場合、その土地の譲渡には軽減税率が適用されません。この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、居住用財産に関する税制の特例が問われています。特に、譲渡所得に関連する法律規定が重要です。ここでは、以下のポイントを押さえておきましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 5,000万円特別控除と軽減税率の特例は同時に利用可能。
- 過去の特例適用があっても、再度適用を受けることができる。
- 孫への譲渡は特別控除が適用されない。
- 収用等に伴う譲渡は軽減税率が適用されない。
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